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パート勤務者の公休付与について

当社で雇用しているパート社員の休日の解釈について、ご相談させてください。
・月曜日から土曜日までの6日間のうち、週5で働く雇用をしており、
 通常、日曜日+公休日で週5日勤務となっています(毎月シフトを作成し対応)。
・また、契約書上の休日を、”毎週日曜日、シフトにもとづく週1日の休日、国民の祝日および「国民の祝日に関する法律」で定める休日、年末年始(12/30~1/3)”と定めています。
・祝日がある週は、対象者によって、週4日の勤務になる方(日曜日に加え、祝日と公休が別の日の方)と週5日になる方(日曜日に加えて、祝日と公休が同日の方)という現象が生じます。
・これについて、従業員より「不公平なのではないか」と申し出がありましたが、祝日がある週でも週5勤務になる方は「”たまたま祝日と公休が同日になった”解釈であり、不公平ではない」旨を説明したいと考えているのですが、問題はありますでしょうか。

投稿日:2025/05/02 18:55 ID:QA-0151739

総務ガッツさん
東京都/保険(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則で祝日を一律に休日と定めている事、及び祝日が暦上で何日になるかは会社が決めているものではない事から、会社が週の勤務日数について恣意的に格差を付けていない事は明白です。

従いまして、不公平な措置という事にはなりませんし、偶然の結果といった説明で何ら差し支えございません。

投稿日:2025/05/02 19:50 ID:QA-0151745

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題がないことで安心いたしましたが、そもそも祝日のある週の取り扱いについて、考え方を従業員へ事前説明しておくことも必要であると感じています。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:15 ID:QA-0151793大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問者様に記載いただきました解釈、
たまたま祝日と公休が同日になった解釈は正当であり、
契約にもとづいた対応ですので、正当なご説明かと存じます。

従業員からは、不公平との声が挙がっているようですが、
そもそも、不公平の基準は人によって異なるものです。

多く休みたいと思う従業員もいれば、少しでも働いて給与をもらいたいと
思われる従業員もおります。

このような従業員の不満に近い申出は、契約にもとづいて会社が対応している
以上、受けれ入れる必要性はございません。

ご質問者様のご認識通り、契約に基づき、暦の関係である旨、
歴然とお伝えいただければ宜しいかと存じます。

投稿日:2025/05/03 10:06 ID:QA-0151751

相談者より

ご回答ありがとうございました。
問題がないことで安心いたしましたが、そもそも祝日のある週の取り扱いについて、考え方を従業員へ事前説明しておくことも必要であると感じています。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:16 ID:QA-0151794大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

「”たまたま祝日と公休が同日になった”解釈であり、不公平ではない」旨を説明は不適切であると考えます。

今回のパート社員の方から不公平との申し出の原因については、契約書上の休日の取り扱いに関する規定の曖昧さに起因するものと考えられます。

契約書上の休日を、”毎週日曜日、シフトにもとづく週1日の休日、国民の祝日および「国民の祝日に関する法律」で定める休日、年末年始(12/30~1/3)”と定めていますが、この規定だけですと、シフトにもとづく週1日の休日(公休日)と祝日がどのような関係にあるのかが不明です。
(細かい点で言えば、祝日である元日と年末年始休暇も重なっており同じです)

カレンダー上で公休日と祝日が重なれば、その日で両日の休日を与える義務を満たすことになるのか(あるいはどちらの権利行使によりどちらかの権利が失われるのか)、それとも、カレンダー上で日が重なったとしても、公休日と祝日がそれぞれが独立した権利として休日を与えられるのか、について明確にする必要があります。

前者として規定するのであれば、祝日がある週のシフト作成時に、従業員の希望を考慮しながら、休日の割り当てを調整することで、不公平感を軽減したり、または、シフト作成ルールに「祝日がある週の休日の決定方法」(例えば、週の労働時間数で調整し、時間が多い方には休みを与え、時間が少ない方には勤務を促すような運用)を明記し、従業員に事前に説明することで理解を促せます。

また、後者として規定するのであれば、公休日と祝日が重なった場合は、別の週で代替休日を付与する仕組みを導入することで、従業員の不満を軽減できます。

まずは今回の件を踏まえ、就業規則における休日の規定について、より明確で公平な内容に見直すことをおすすめします。

投稿日:2025/05/03 13:47 ID:QA-0151762

相談者より

ご回答ありがとうございました。
シフト作成時には本件も含め、一定の公平性を保つような考え方で対応していましたが、本取り扱いに対する従業員への説明不足も考えられますので、確認したいと思います。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:17 ID:QA-0151795大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

パート社員の方なので日給制又は時給制としてご回答いたします。
月曜~土曜のでの6日間の内で5日労働とのことなので、祝日のある週は週5勤の方と週4勤の方が出てしまいますが、給与は週4勤の方は4日分、週5勤の方は5日分支払われるので法律的には問題はありません。

しかし、従業員の方より不公平の声があるのであれば勤務日数を週単位として捉えるのではなく月単位でとらえてはいかかでしょうか。

例として5月について考えてみます。
週5勤なので仮に土日を休みとすると月曜日~金曜日の日数は22日です。
5月の祝日は月曜日~金曜日の間で2日(5月5日,5月6日)あります。
勤務日数から祝日の日数を差し引きます。
勤務日数22日-祝日日数2日=20日
上記の式より5月は全員を20日勤務として月間のシフトを割り振ってはいかかでしょうか。
シフトを組むうえで出勤人数が少ない日が出てくるかもしれませんが、従業員の方の不満は解消できると思います。

投稿日:2025/05/04 17:53 ID:QA-0151767

相談者より

ご回答ありがとうございました。
シフト作成時は、本件に対して公平に勤務日数が割り振られるよう対応していましたが、従業員への事前説明が不足している可能性もあります。
法律的には問題ないことで安心しました。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:19 ID:QA-0151796大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

現在の運用は法的には問題ありません。
しかし、「たまたまそうなった」とだけ説明すると、従業員の納得を得にくく、公平性に対する不満が残る可能性があります。
そのため、シフト作成に関する基準・ルールを明文化して共有し、透明性のある説明を行うことが、トラブル防止につながります。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.問題の背景整理
契約書上の休日は以下のように明記されているとのことです:
「毎週日曜日、シフトにもとづく週1日の休日、国民の祝日および『国民の祝日に関する法律』で定める休日、年末年始(12/30~1/3)」
つまり、基本は週2日(固定の日曜+もう1日)の休日を与え、さらに祝日も休みとする運用です。
この運用では、祝日と「シフトにもとづく公休」が同じ日に設定された場合、週に実質的な休みが2日(例:日曜+祝日=公休)となり、他の人が週4日勤務になる中で、その方は週5日勤務となってしまう、という現象が起きています。

2.「祝日と公休が重なった場合は“たまたま”であり、不公平ではない」との説明は妥当か?
(1)法的観点
労働基準法上の休日要件は「週1日以上の休日または4週で4日以上の休日を与える」ことが義務ですので、今回のケースではこれを満たしており、法的には問題ありません。
祝日はあくまで任意の休暇です。祝日に出勤させても違法ではなく、むしろ企業が「祝日は休日にする」としていることで福利的に上乗せしています。この点でも義務違反はありません。

(2) 運用・従業員対応の観点
ただし、同じ契約形態のパート社員の間で、勤務日数や休日日数に差が出るという点は、「公平感」に対する従業員の不満が出やすいところです。労務トラブルの芽となりうるため、「たまたまです」で済ませるのは現実的には望ましくない側面があります。

3.望ましい対応策・選択肢
(1)運用ルールの明文化
 祝日と公休日が重なる場合の取り扱いを明確にルール化し、例えば以下のようにする:
 - 「祝日と公休が重なる場合、別日に振替公休を設ける」
 - 「祝日がある週は必ず週4勤務とする(公休調整する)」
 → これにより、全員にとって実質的に週4勤務となるため、公平感が保たれる。

(2)現在の運用を維持する場合の説明
 現在のままの運用を継続したい場合は、文書で以下のように明確に説明するのが望ましいです:
 - 「祝日は会社としての休日であり、シフト上の公休とは別枠で付与されるものですが、祝日と公休が同日となる場合もある」
 - 「これはシフト上の都合によるもので、契約上も、休日数や勤務日数に差が出ることはありうる」
 - 「すべての従業員に対して、公平なシフト作成に努めております」
 → 重要なのは、「不公平ではない」と主観的に説明するのではなく、客観的なシフト作成ルールや契約内容にもとづいていると伝えることです。

4. 結論
現在の運用は法的には問題ありません。
しかし、「たまたまそうなった」とだけ説明すると、従業員の納得を得にくく、公平性に対する不満が残る可能性があります。
そのため、シフト作成に関する基準・ルールを明文化して共有し、透明性のある説明を行うことが、トラブル防止につながります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/05 10:13 ID:QA-0151771

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご指摘の通りたまたまという観点だけではなく、公平性も担保しながらシフト作成していることを説明しているか確認したいと思います。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:20 ID:QA-0151797大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

制度と制度運用

以下、回答させていただきます。

 契約書そのものに加えて、口頭でのやりとりや、現在の制度の定着状況等についても勘案することが重要ではないかと思われます。
 その上で、制度の問題と、制度運用の問題とに分けて説明することが有益ではないかと思われます。

 まず、制度としては、現在の制度の意義とともに、なぜ、祝日がある週について、一律、「週5日の勤務」(祝日がある週については全従業員「シフトに基づく週1日の休日」はなし)あるいは、「週4日の勤務」(祝日がある週の場合、祝日が「シフトに基づく週1日の休日」と重なる従業員については、別途週1日の休日を付与)とすることができないのかについて説明することが考えられます。
 例えば、現在の制度では少なくとも週2日の休日を安定的に取得することができる。その一方で、一律「週5日の勤務」であれば休日数が少なくなり、「週4日の勤務」では人手不足(従業員の負担増)が見込まれるのではないでしょうか。

 次に、制度の運用については、祝日がある週において、専ら、「週5日の勤務」あるいは、「週4日の勤務」になっている従業員がいる場合には、「不公平な扱いを受けている、不公平な扱いをしている」という誤解を生じさせる可能性があると考えられます。
 実態がこういったものではないこと、また、偏りを生じさせないように相当の
配慮していることについて説明することが考えられます。

投稿日:2025/05/06 08:09 ID:QA-0151774

相談者より

ご回答ありがとうございました。
シフト作成時には本件を勘案しながら一定の公平性を担保するよう作成していますが、その点について双方の理解を促進していきたいと思います。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:23 ID:QA-0151799大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

祝日と公休が別の日の方と祝日と公休が同日の方がいるというのが、
ルールが不明確といえます。

週5勤務という雇用契約であれば、
祝日を休日と規定してるのであれば、公休と祝日は同日ということになります。

たまたま祝日と公休が同日になるということですと、不公平感は残りますので、
祝日と公休の関係を明確にしておくべきでしょう。

投稿日:2025/05/06 19:01 ID:QA-0151779

相談者より

ご回答ありがとうございました。
祝日と公休の取り扱いについて、双方の説明・理解の促進を図りたいと思います。
お手数をおかけいたしました。

投稿日:2025/05/07 09:22 ID:QA-0151798大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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