派遣社員と自拠点内の労働時間差について-Ⅱ
以前、派遣社員と自拠点内の社員の労働時間差について、当社の一ヶ月の所定労働時間に対しオーバーしているものについて差し引き計算したいと記載しますと、以下のような回答を頂きました。「また残業の差し引きの件ですが、残業時間はあくまで派遣元である御社の就業規則に従って計算するものですから、御社の所定労働時間に達しない分を残業から除外することは当然の措置ですが、1ヶ月変形労働時間制ではフレックスタイムとは異なり事前の決められた労働時間を超え、かつ日や週の法定労働時間を超えた場合にはその都度時間外労働が発生します。故に、1ヶ月まとめて差し引き計算するといった方法は出来ませんのでご注意下さい。」
所定労働時間は変形労働時間制で有っても、一日8時間、一週間で40時間を超えると割増賃金が発生するということは理解しました。
ただこれであれば、下記のような問題が残り困っております。
<条件>
「一ヶ月の派遣先出勤日が18日、当社(派遣元)出勤日21日の場合、派遣社員が派遣先カレンダーを元に69時間の残業を日報につけてきた。」
派遣先で休日出勤なしで69時間の残業が発生した場合、当社は69時間の残業代を支払う。
派遣先の休日に3日出勤したが、3日とも当社の通常出勤日だった場合、69-(21-18日)×8H=45時間の残業代を支払う。
ここまでは、頭を整理したのですが、問題はここからです。
派遣社員が派遣先カレンダーどおり18日出勤しても、当社の21日の所定労働時間に3日分(24時間)労働時間が足りないのに、69時間の残業代をそのまま支払い、日給月給のシステムにおいて、派遣社員は欠勤なしとの考えで、満額支払うということになります。残業時間69時間から24時間差し引きたいのですがそれは無理とのこと。
では、3日分欠勤として日給月給から3日分の金額を差し引きしようとすると、労働者は自分の意思で欠勤した訳でなく、派遣先の就労時間が違う為なので、勝手に欠勤とすることは不可。最低6割の賃金を保証しないといけない。ということになります。派遣社員との雇用関係は派遣元企業とあり、就業条件は派遣元によると考えると、社内で勤務しているものと比べ、やはり派遣が3日休んでも6割給与保障がある分、条件は有利になります。なんとか条件を同じにしたいのですが、どのような方法がありますか。何らかのアイデアや他社の事例などございましたら、ぜひご指導下さい。宜しくお願いいたします。
投稿日:2009/02/11 23:30 ID:QA-0015150
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
基本は個別労働契約による
ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。
まず、確認しなければならないのは、問題になっている派遣社員が、一般派遣なのか特定派遣社員(※つまり、御社の正社員)なのかという点です。
一般派遣であれば、そもそも就業状況の異なる勤務を行うことは当然の前提ですから、それにあわせて個別に労働契約を結んでおけば問題ないでしょう。
特定派遣の場合は、派遣元である御社と派遣先との勤務体系が全く同じであれば問題ないですが、そうでなければ(※特に派遣先の労働時間や労働日数が短い場合は)、その分社内で勤務していただくか、他の派遣先に行っていただくようにすべきなのではないでしょうか。
ご参考まで。
投稿日:2009/02/12 07:41 ID:QA-0015152
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
前回のご相談内容が特定できませんでしたので、この度の文面内容からのみ推察しましてお答えさせて頂きます。
派遣社員の場合、派遣先の就業形態に合わせる勤務となりますのは事前に分かっていることといえます。
従いまして、そうした面で多少の有利・不利が出てもそれは「就業形態が異なる」わけですから自明のことであって、その事のみですぐに他の社員と比べ不公平であるということにはならないというのが私共の見解になります。
仮に賃金面で多少の有利さが出るとしましても、派遣就業されている方には慣れない職場で勤務を命じられている等他の面で様々な有形・無形の不利益を受けることも多いのではないでしょうか‥
尚御社の場合、1ヶ月変形労働時間制に加え、派遣就業もあわせて行なっているという複雑な勤務システムを取っていますので、何らかの措置を取らない限りこのようなことは常に起こりうる可能性がございます。
どうしても同じ条件にしたい場合ですが、派遣する前の時点での対応が必要で、雇用契約の際派遣先勤務スケジュールに合わせた18日分の賃金支払を行うことを労働者と合意の上取り決めておくことが求められます。
そのような取り決め無くして派遣就業させている場合には賃金補償はやむを得ないところですが、その点も含めて改善を要される場合には次回派遣期間分から現実に合った契約内容に見直す方向で労働者と話し合われることをお勧めいたします。
投稿日:2009/02/12 13:30 ID:QA-0015163
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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