無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業給付金の申請

男性の育休給付金申請について教えてください。

出産予定日:2/10
出生日:2/9
有給:1/1~2/12
育休開始日:2/13~8/12


このような男性社員がいます。
育休の種類が色々ありいまいちわからないのですが、
この社員の給付金の申請は、
「子の出生日(予定日前に出生した場合は予定日)から起算して8週間を経過する日の翌日=4/8」から「当該日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日=6/30」まで
という解釈で合っていますでしょうか。
また、この際に
・受給資格確認
・支給申請
の両方を同時にできるという解釈で合っていますでしょうか。

投稿日:2025/04/18 11:42 ID:QA-0151223

ひとり事務さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

の男性社員の育児休業給付金の支給対象期間(1回目)は? 2025年2月13日~4月12日の2か月間が第1回目の対象期間です。
出生日から8週後の「4/8」からではないの?     × それは「産後パパ育休」の考え方です。本件は「通常の育児休業」なので関係ありません。
受給資格確認と支給申請は同時提出できる?可能です。第1回の申請時に同時提出で問題ありません。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提の整理
項目 内容
出産予定日 2025年2月10日
実際の出生日2025年2月9日(1日早く生まれた)
有給消化期間2025年1月1日~2月12日(この間は勤務扱い)
育休取得期間2025年2月13日~8月12日
この社員は「通常の育児休業」の申請対象
今回は「産後パパ育休(出生時育児休業)」ではなく、いわゆる 通常の育児休業(2歳まで取得可) の申請となります。
「産後パパ育休(出生時育児休業)」は、原則として出生日から8週間以内に開始する場合に該当しますが、この方は 出生日(2/9)から4日後の2/13に育休開始のため、「通常の育休」に該当します。

2.育児休業給付金の申請スケジュール
支給対象期間(第1回目)
育児休業給付金の支給申請は、原則 「2か月ごと」に申請します。
第1回:育休開始日(2/13)~ 4/12
第2回:4/13~6/12
第3回:6/13~8/12
この社員のように、月途中から開始・終了する場合でも、育休開始日から起算した「2か月単位」で区切ります。

3.受給資格確認と支給申請は同時提出OK
はい、受給資格確認と第1回の支給申請は、同時に提出できます。これは雇用保険の育児休業給付制度上、被保険者本人の育休開始後に実際の申請ができるように制度が設計されています。

4.提出書類一覧(第1回)
書類名                        備考
(1)育児休業給付金 受給資格確認票(事業主記入)必須(雇用保険被保険者証番号を記入)
(2) 育児休業開始時賃金月額証明書必須(直近6ヶ月の賃金記録)
(3) 育児休業給付金 支給申請書(第1回)2/13~4/12までの申請分
(4) 出生証明書 or 母子手帳(コピー)子の生年月日を確認するため(初回のみ)
(5) 本人確認書類(必要に応じて)初回申請で求められることがあります

5.よくある勘違い
誤解                          正しい理解
「出生から8週経過の翌日から申請期間が始まる?」×それは「産後パパ育休」の支給単位期間の考え方です。
本件は通常の育休のため、育休開始日から起算して2か月単位で申請します。

6.まとめ
質問内容                      回答
この男性社員の育児休業給付金の支給対象期間(1回目)は? 2025年2月13日~4月12日の2か月間が第1回目の対象期間です。
出生日から8週後の「4/8」からではないの?     × それは「産後パパ育休」の考え方です。本件は「通常の育児休業」なので関係ありません。
受給資格確認と支給申請は同時提出できる?可能です。第1回の申請時に同時提出で問題ありません。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/18 15:30 ID:QA-0151228

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、男性であっても育児休業給付金に関しましては女性と変わりませんので、原則として育児休業を開始された日から子が1歳に達するまでの休業期間について支給対象とされます。そして、初回の申請期間につきましては、育児休業開始日から4カ月を経過した日が属する月の月末までに行う事が必要とされます。

また、受給資格確認と支給申請については同時に行われる事も可能です。

投稿日:2025/04/18 19:03 ID:QA-0151239

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ