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フレックスタイム制と育児短時間勤務の併用について

弊社ではフレックスタイム制(一部の業務ではシフト制)を導入しております。
育児短時間勤務の者については、フレックスタイム制のまま、本人が時短勤務開始時に希望した時間帯で勤務し、総労働時間に不足した分を翌月給与でフレックス控除しています。(清算期間は1ヶ月、1日の所定労働時間8時間×暦の平日日数を総労働時間としています)(有給休暇を使った時は1日8時間で計算)(基本的な時間帯は固定ですが、都合によりずらし出勤も可能)

2025年4月から「育児時短就業給付金」が始まりますが、支給要件の中に、
「・フレックスタイム制の適用を受けている場合
清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、清算期間における就業を育児時短就業として取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。」と書かれています。

フレックスタイム制は1日の所定時間を短縮できないと思っていたのですが、ネットで検索してみると、フレックスタイム制と育児短時間勤務を併用する場合は「清算期間における総労働時間を短縮する」「労使協定を結ぶ」と出てきました。

<質問>
①弊社の現状の育児時短勤務の方法では、「育児時短就業給付金」における「育児時短就業」に該当しないでしょうか?
②「清算期間における総労働時間を短縮する」とは、具体的にどのような方法で実施するのでしょうか?
・出勤簿上、例えば1日6時間勤務の場合、実際の勤務時間が毎日6時間というだけではダメなのでしょうか。(「フレックス(1日6時間)」みたいな勤務体系を作成して運用しなければいけないのかどうか)(有給休暇は6時間で計算されないといけないのか)
・月給額は時給×160時間で定めているのですが、例えば1日6時間勤務なら、最初から3/4にしておかないといけないのでしょうか。(フレックス控除ではなく)
③フレックスタイム制に関する労使協定は結んでおりますが、「清算期間における総労働時間を短縮する」ことについての協定が別途必要なのでしょうか??

ネットで色々検索してみましたが回答を見つけられなかったため、
何卒ご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/14 18:15 ID:QA-0150980

せいざぐみさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、示された取り扱われないケースに当てはまるものと考えら…

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投稿日:2025/04/15 09:38 ID:QA-0151022

相談者より

早速ご回答いただき誠にありがとうございます。

現状では該当しないのですね。。

総労働時間を短くするならば、給与については、それに合わせて月給を按分し、短縮した総労働時間を超えた分を加算していく、という計算方法を取る必要があるのでしょうか?

今までそのような運用をしたことがなく、、
追加でご教授いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/15 10:31 ID:QA-0151029参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。 給与の支払に関しまし…

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投稿日:2025/04/15 11:32 ID:QA-0151032

相談者より

そうなのですね。
そして就業規則に記載が必要なのですね。
諸々整備したいと思います。。

ご回答くださいましてありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2025/04/15 11:41 ID:QA-0151033大変参考になった

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