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通勤手当の考え方について

就業規則に交通費のことが書いてないため今まで従業員には出していないのですが遠方からきている従業員が昨今ガソリン代も高騰しているからと相談があり当社代表も支給すると言っています。
実際片道17kmあります。
他の従業員のこともあるので、今回は遠方ということで10km以上の者に限り
手当を出すというのは有りでしょうか?
その他の従業員は10km未満ですが規定になければ支払しなくてもよいでしょうか?
金額は5000円を予定しています。
就業規則も内容を変更します。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/11 16:16 ID:QA-0150871

ことぴさん
鳥取県/販売・小売(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当については、法的義務はありませんので、

会社のルールとして、
通勤規定に
10Km以上の者に限り5,000円手当を出すと規定、周知すれば、
10Km未満のものには、出さなくとも問題はありません。

投稿日:2025/04/11 16:52 ID:QA-0150882

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:11 ID:QA-0150924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問の件、回答いたします。

まず、冒頭の就業規則に交通費のことが書いていないという点は、
今まで、給与で交通費の支給は行っていなかったと解釈させていただきます。

その上で、給与で支給を行う通勤手当の支給対象者の範囲、及び、
額の算出方法は、会社独自で定めることが可能な事項であります。

給与で支給を行う場合は、支給対象者定義は会社規程への定めが必要ですが、
支給を行わない対象者定義までを規定することは求めていません。

なお、本件は会社規程で定める事項であり、貴社社員への説明も必要ですので、
何故その対象範囲なのか、何故その金額設定なのかを社員が一定、納得される、
合理的な説明が行える状態をご準備ください。

その上で、貴社として片道10km以上の者のみに、通勤手当を出すことが、
妥当と判断できるうようであれば、差支えはありません。

投稿日:2025/04/11 17:19 ID:QA-0150884

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:12 ID:QA-0150925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

片道10km以上の者のみに交通手当を支給問題なし(妥当な基準)
他の従業員(10km未満)に支給しない  問題なし(ただし説明・明文化が重要)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

結論
片道10km以上の従業員に限定して交通手当を支給することは可能です。
他の従業員(10km未満)に支給しなくても法的に問題ありません。
ただし、支給基準を明文化し、全従業員に公平に適用される形で運用することが必要です。

法的な位置づけと根拠
交通費(通勤手当)は「法定の義務」ではない。
労働基準法では、交通費の支給義務はありません。
支給するかどうか、またその範囲・金額・条件は、会社が自由に定めることができます。ただし、「支給する」と定めた場合は、就業規則や雇用契約書に明記して、運用ルールを公平に適用する必要があります。

実務でよくある設定方法(参考)
支給対象             支給条件例
通勤距離が一定以上(例:片道10km以上)通勤費実費(ガソリン代、交通機関等)または定額支給
公共交通機関利用者のみ定期代実費支給(上限あり)
自家用車利用者距離に応じて定額(例:10km以上で月5,000円など)
→ 片道10km以上のみ支給とするのは、不合理な差別とはみなされません。

10km未満の従業員に支給しないことの妥当性
支給基準が明確であれば、不支給であっても問題ありません。
ただし、10km未満でも明らかに高額な交通費(バス利用など)が発生する場合には、個別に相談対応できる体制を整えておくとトラブル回避になります。

就業規則への記載例
【通勤手当】
第○条 会社は、通勤距離が片道10km以上の従業員に対して、通勤手当として月額5,000円を支給する。
2 支給対象者、支給額およびその他の支給条件は、別途会社が定める規程による。
→より詳細なルール(交通手段、上限、支給停止条件など)がある場合は、「通勤手当規程」などの別規程で管理する方法もおすすめです。

まとめ
内容                回答
片道10km以上の者のみに交通手当を支給問題なし(妥当な基準)
他の従業員(10km未満)に支給しない  問題なし(ただし説明・明文化が重要)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/11 18:40 ID:QA-0150895

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:12 ID:QA-0150926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、この度新たに通金手当を設けられるという事でしたら、示されたような条件の下で支給されても差し支えございません。

但し、法的義務はなくとも通勤手当の支給は全従業員に対して行われるのが一般的ですので、経営事情を踏まえつつも通勤内容を考慮された上で、そのような方向性で支給拡充を検討されるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2025/04/12 21:40 ID:QA-0150907

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:13 ID:QA-0150927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小川 宏太朗
小川 宏太朗
小川社会保険労務事務所

通勤手当の支払は義務でないため、支給しなくても労働基準法違反とはなりません。
片道10km以上の社員に限り通勤手当を支給することを取り決めても問題はありません。就業規則を変更して他の従業員の方にも明示することで公平性は保てると思います。

通勤手当は基本的に非課税ですが2km以上は非課税限度額があります。
(当方の専門外なので詳しくは税理士の先生などにご確認ください)
金額を定めるにあたり参考にされるとよいと思います。

片道の通勤距離毎の非課税金額
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,100円
15km以上25km未満 12,900円

上記より金額については10km以上の非課税額の範囲内に収まりますので5,000円でよろしいかと思います。

投稿日:2025/04/13 11:55 ID:QA-0150910

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:13 ID:QA-0150928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通勤手当

 今回は遠方ということで10km以上の者に限り手当を出すというのは有りでしょうか? その他の従業員は10km未満ですが規定になければ支払しなくてもよいでしょうか?

 債務を履行するために必要な費用については、原則、債務者が負担することになっています(民法第485条)。本件の場合、従業員(債務者)が労働(債務履行)のために就業場所に赴くことに要する「交通費」(必要な費用)について、従業員が負担することにしていることは問題ありません。   
 その一方で、就業規則の変更により、一定の範囲の従業員を対象にして、一定の金額について、会社が交通費を負担することも可能です。
 但し、合理的な内容として、対象とならない従業員からも理解が得られるよう、対象者の範囲や、負担金の額について、その理由を整理し、きちんと説明していくことが重要であると考えられます。

投稿日:2025/04/13 16:08 ID:QA-0150913

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 09:13 ID:QA-0150929大変参考になった

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