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登録ヘルパーの有給日数の計算方法

登録ヘルパーは1日30分しか働かない人、毎日1時間働く人など様々です。有給の日数をどのように出したら良いのでしょうか。

投稿日:2025/04/10 12:22 ID:QA-0150760

いっしいさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

登録ヘルパーの方は、そもそも所定労働日という考え方が存在しないことが
多い為、年次有給休暇の付与日数を算出する上では、実際に勤務を行った、
労働日数の実績値を用いることで差支えございません。

仮に入社半年経過後に、年次有給休暇を付与する際は、
過去6ヶ月間の労働日数の実績を2倍したものを1年間の所定労働日数と
みなして、年次有給休暇の付与日数を算出ください。

投稿日:2025/04/10 16:26 ID:QA-0150788

相談者より

分かりやすくありがとうございます。早速計算します。

投稿日:2025/04/10 21:12 ID:QA-0150813大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
登録ヘルパー(非常勤・短時間勤務)の方々に対する年次有給休暇(有休)の日数計算方法についてですが、特に勤務日数・労働時間が不規則な「登録型ヘルパー」のような働き方では、原則として「週所定労働日数」に応じて比例付与(※パートタイマー扱い)することになります。

結論:
登録ヘルパーの有給休暇は「週所定労働日数」に基づく比例付与が原則です。
労働時間の長さ(1日30分、1時間など)は原則として影響せず、「週に何日働いているか」が基準になります。
ステップごとの計算方法
【STEP1】週所定労働日数を確認する
直近数か月の勤務実績をもとに、週平均で何日働いているかを算出します。
完全登録型で勤務がバラバラな場合でも、平均して週〇日勤務という実績から判断します。
【STEP2】雇入れ日から6か月間の継続勤務と出勤率80%を確認
6か月間継続して勤務しているか
この間に所定労働日の8割以上出勤しているか
 → 満たしていれば付与対象となります。
【STEP3】比例付与表に基づき日数を決定
労働基準法に基づく「週所定労働日数に応じた比例付与表(抜粋)」:
週所定労働日数年間所定労働日数有休付与日数(6か月経過時)
4日169~216日7日
3日121~168日5日
2日73~120日3日
1日48~72日1日
※1週間に1回未満(不定期勤務)でも、年間所定労働日数が48日以上であれば比例付与対象です。

具体例での確認
例1:1日30分、週3日勤務の登録ヘルパー
週3日勤務 → 年間120~168日勤務見込み
→ 6か月経過時点で「有休5日」付与

例2:1日1時間、月10日勤務(平均週2日強)
年間約120日勤務見込み → 週2日程度
→ 6か月経過で「有休3日」付与

注意点・補足
1. 「労働時間の短さ(30分など)」で有休が減ることはない
有休の「1日分」とは、その人の通常労働日1日あたりの所定労働時間分です。
たとえば、普段30分勤務なら、「有休1日=30分休める権利」になります。

2. 有休の時間単位付与を導入している場合
1時間未満の労働者(例:30分)には時間単位年休が適さない場合があります(※最低単位が1時間のため)。

3. 勤務が極めて不定期な場合
過去の実績をもとに「見なし所定労働日数」を設定して判断する方法が推奨されます。各人ごとに年間勤務予定・実績を把握して、基準日にあわせて判断。

まとめ
項目    内容
有休付与の基準週所定労働日数(実績平均)に基づく比例付与
労働時間の長さ原則影響なし(30分でも1時間でもOK)
不定期勤務の場合実績から所定労働日数を「見なし」で設定
最低付与日数年間48日以上勤務すれば、有休1日以上の付与対象

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/10 16:46 ID:QA-0150791

相談者より

詳しくお返事いただきありがとうございます。やっと解決しました。

投稿日:2025/04/10 21:13 ID:QA-0150814大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日何時間働くかは、関係なく、

1週間の所定労働日数が何日かで有休日数は決まってきます。

投稿日:2025/04/10 17:00 ID:QA-0150797

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/04/10 21:13 ID:QA-0150815大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働時間には関係なく、雇用開始日から6か月が経過した日(基準日)を起点に、勤続年数や所定労働日数に応じてカウントして付与となります。

投稿日:2025/04/10 21:12 ID:QA-0150812

相談者より

分かりやすくありがとうございました。

投稿日:2025/05/02 23:04 ID:QA-0151747大変参考になった

回答が参考になった 0

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