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契約社員の内定受諾後取り消し処理について

【概要】
契約社員として内定受諾があった内定者と連絡が取れなくなりました。この内定者に対して期日を設けて就労意思の確認メッセージを送り、その上で内定取り消しの処理を行うことに法的リスクはあるかご教示いただきたく存じます。

前提として、契約社員での雇用については
案件への参画期間に準ずるものとしており、

今回のケースにおいては、
5月1日入社に向けて4月中に案件参画をするための
面談を実施し、面談に受かったら入社となります。
この内容は内定者本人も了承しております。

■該当内定者について
・1週間ほどメールの返信が無い状態
・電話も繋がらない
・内定通知書に対しての内定受諾のみしており、雇用契約書含む入社に必要な書類は会社側で受領していない状態

投稿日:2025/04/07 16:39 ID:QA-0150590

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、始期付解約権留保付雇用契約の成立
が認められるものかと思案いたしますが、
内定取り消しを行う際は、企業として慎重な対応が求められます。

1つのポイントとしては、相手方に、伝えたい内容が伝わっているかどうか
となります。
もしかすると、メールが受信できない可能性もございますし、
たまたま、電話に出られないタイミングが続く場合もございます。

その為、配達記録が残る郵送手段を用いて、郵送で伝えるということも
行ってはいかがでしょうか。
手間が大変かかりますので、可能であればですが、内容証明郵便が一番確実です。

今までの連絡経緯、折り返しの連絡期日を明記し、期日までの連絡がなければ、
内定を取り消す旨を記した上で、書類も正常郵送されているようであれば、
内定取り消しもやむえない問題です。

投稿日:2025/04/07 17:51 ID:QA-0150593

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内定承諾があったことにより、採用は成立していますが、一方で入社関係の書類対応など必要な手続きができないのであれば、やはり採用に不安になるのは当然です。

内定が成立している以上慎重に進める必要があるので、これまで何度も再三連絡しても返事がないのであれば(何度連絡したか証拠を残して下さい)、配達証明内容証明によって、いつまでに手続きしなければ採用を取り消す旨、伝えることになるでしょう。

再三の連絡の上での内容証明、さらに2週間程度の猶予をもっての無反応と証拠を残せば法的にも優位に進められると思います。

投稿日:2025/04/07 18:14 ID:QA-0150596

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・・・・5月1日入社に向けて4月中に案件参画をするための面談を実施し、面談に受かったら入社。この内容は内定者本人も了承しております。・・・
ということですので、

いついつまでに連絡ください。連絡なき場合には、就労の意思なしと判断し、
誠に残念ですが、内定は取消とさせていただきます。
ということでよろしいでしょう。

文面の内容ですと、就労の意思はなく、5月1日に出社する意思はないでしょう。

投稿日:2025/04/07 19:21 ID:QA-0150601

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

適切な手続きを踏めば、法的リスクは非常に低いと考えられます。
ただし、「内定取り消し」ではなく、「内定辞退とみなす」または「労働契約未成立」と整理する方が、より安全な対応です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

適切な手続きを踏めば、法的リスクは非常に低いと考えられます。
ただし、「内定取り消し」ではなく、「内定辞退とみなす」または「労働契約未成立」と整理する方が、より安全な対応です。

1. 法的に見る「内定」とは?
一般に「内定」は、始期付き・解約権留保付きの労働契約とされます。
つまり、入社日を始期とした労働契約が成立しており、会社側から一方的に取り消す場合には“解雇”に準じた扱いになり、正当な理由がなければ「内定取り消し=違法」とされるリスクがあります。

2. 今回のケースのポイント
今回のケースでは、以下の事実があります。
雇用契約書を締結していない(=労働契約未成立の可能性が高い)
本人の就労意思が確認できない
案件参画が前提の契約社員
内定通知書に「面談合格をもって入社」と明記し、本人も了承
このような場合は、会社側にとって以下の主張が可能です。

労働契約がまだ成立していない
本人からの連絡不通=就労意思の欠如
よって、「内定取り消し」というよりは「労働契約未成立による採用中止」と整理する方が安全です。

3. 法的リスクを最小限にする対応策
以下の手順をおすすめいたします。
・ 連絡期日の通知
メールや郵送で下記のように通知してください:
「〇月〇日までにご連絡がない場合、ご就労の意思がないものとみなし、今回の採用は無効とさせていただきます」
内容証明郵便で送るとさらに確実です。
・ 回答なしの場合:内定辞退扱い
期日までに返答がない場合は、「本人による就労意思の欠如により、内定は自動的に失効した」と記録を残します。
・「内定取り消し通知」は出さない方が無難
あえて「内定を取り消す」と明記すると、会社都合の取り消しとしてリスクが生じます。
→「連絡が取れないため、就労の意思が確認できず、契約未成立となった」という表現が推奨されます。
(例文)
ご多忙のところ失礼いたします。
ご内定いただいております弊社契約社員ポジションについて、
〇月〇日より案件面談のご案内等を差し上げておりますが、
現在、ご連絡がつかない状況が続いております。
つきましては、〇月〇日までにご返信・ご連絡がない場合、
ご就労の意思がないものとみなし、今回の内定は無効とさせていただきます。
何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/07 22:33 ID:QA-0150609

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

基本的には、その対応で問題はないでしょう。

内容証明郵便、配達記録郵便等で通知することで、御社の本気度も伝わります。

投稿日:2025/04/08 06:56 ID:QA-0150612

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、4月に面談実施後に入社可否が決定され当人もそれを承知済みとすれば、内定通知は形式的なものに過ぎず事実上内定は出されていない状況といえるでしょう。

従いまして、4月面談実施に向けての準備が連絡が取れない事により困難になるという事でしたら、期日を設けて入社をお断りされる分には差し支えないものといえます。

但し、あくまで入社前の時期ですし、対応出来る制限一杯までの期間とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/04/08 18:59 ID:QA-0150658

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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