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給与計算について(割増賃金)

下記のケースで給与計算方法についてご教示ください。

休日は、原則として毎週土日、祝日および年間カレンダーに定める日とする。

2025年3月 所定労働日数20日 休日11日
3/1(土)夜勤明け

3/2(日)休日
3/3(月)20:00~6:00
3/4(火)夜勤明け
3/5(水)20:00~6:00
3/6(木)20:00~5:00
3/7(金)20:00~5:00
3/8(土)20:00~5:00

3/9(日)夜勤明け
3/10(月)20:00~6:00
3/11(火)20:00~5:00
3/12(水)20:00~5:00
3/13(木)20:00~5:00
3/14(金)15:00~19:00 20:00~5:00
3/15(土)夜勤明け

3/16(日)休日
3/17(月)20:00~6:00
3/18(火)8:00~12:00
3/19(水)17:00~19:00 20:00~5:00
3/20(木)祝20:00~5:00
3/21(金)20:00~6:00
3/22(土)20:00~6:00

3/23(日)夜勤明け
3/24(月)20:00~6:00
3/25(火)夜勤明け
3/26(水)8:00~18:00
3/27(木)8:00~18:00
3/28(金)8:00~18:00
3/29(土)休日

3/30(日)休日
3/31(月)8:00~18:30

①3/9~の1週間でお休みなし 割増賃金の計算方法
➁3/18半日出勤のため、週40時間の捉え方
 3/20祝を所定労働日数に入れるのか。または休日出勤基本1.0にするのか。
 3/20を所定労働日数に入れた場合、3/22は所定4H、残業1.25 1H 深夜  割増0.25 6Hで合っているか。

大変お手数ですが、ご教示いただきたくお願い申し上げます。

投稿日:2025/04/07 10:54 ID:QA-0150566

ぎんじょうさん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
代表者

1. 3/9~3/15の週週40時間超の3.5時間分に1.25倍、深夜時間に0.25倍割増。休日出勤はなし。
2. 3/20祝日の扱い「休日」として処理すれば**休日労働(1.35)+深夜(0.25)の割増要。
所定労働日と扱えば通常扱い。就業規則の定義に依存。
3. 3/22の割増内訳所定4H、時間外1H(1.25倍)、深夜6H(0.25倍)=合算必要。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提条件の確認 所定労働日数:20日 所定休日:土日祝+会社カレンダーによる休日 1日所定労働時間:…

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投稿日:2025/04/07 12:17 ID:QA-0150574

相談者より

ご丁寧にご指導いただきありがとうございました。
就業規則で法定休日を定めていないのですが、3/20祝日は割増1.35になりますか。

日曜日を起算日とした場合、3/9~の週はお休みがありませんが問題ないのでしょうか。

投稿日:2025/04/07 18:38 ID:QA-0150597大変参考になった

回答が参考になった 0

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