有給消化と固定残業
従業員が退職の為、有給消化しました。
当社は固定残業が30時間です。
ただし、実出勤が11日以上ない場合は実残業の支払いと就業規則にて決まっております。
従業員の実出勤日時は5日で残業は2時間です。
この場合でも30時間の残業は保証しなければならないでしょうか?
投稿日:2025/03/17 09:50 ID:QA-0149590
- koko1568さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
貴社の就業規則で、ご記載内容で規定されており、対象社員へも従前より、同じ内容にて労働条件通知を行っているのであれば、就業規則通りのご対応で差支えはございません。
投稿日:2025/03/17 11:16 ID:QA-0149601
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2025/03/17 12:20 ID:QA-0149606大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業規則に明記され、周知徹底されていれば、実態通りの支給で問題ないでしょう。
投稿日:2025/03/17 13:42 ID:QA-0149611
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/03/17 16:46 ID:QA-0149617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
残業をしてもしなくても支払うのが、固定残業ですので、
原則として、固定残業代の支払いは必要ですが、
実出勤が11日以上ない場合は実残業の支払いと就業規則にて規定し、
周知しているのであれば、規定どおりで問題ありません。
投稿日:2025/03/17 16:49 ID:QA-0149619
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/03/17 17:42 ID:QA-0149620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、固定残業制度につきましては、法令で定められているものではございませんので、運用ルールは会社が任意に定めて運用する事が可能です。
御社の場合ですと、「実出勤が11日以上ない場合は実残業の支払い」と定められていますので、「実出勤日時は5日で残業は2時間」であれば、年休は実出勤に当たらない事から勤務に応じた賃金支払のみとされ、固定残業代の支給は不要で差し支えございません。
投稿日:2025/03/17 22:17 ID:QA-0149633
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2025/03/18 09:10 ID:QA-0149648大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
30時間の保証は必要ありません。
就業規則の規定に従い運用することで差し支えありません。
投稿日:2025/03/18 06:11 ID:QA-0149640
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