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就業規則記載の育児休業期間について

いつもお世話になります。

標記の件、ご相談なのですが、当社では育児休業期間を当該子の1歳の誕生日の属する月の末日までの間で、社員が申し出た期間で取得可能にしております。
(社員の間では、誕生日月の末日まで育休が取れるという認識であり、対象者は、ほとんどが1歳誕生日の末日まで取得申出をする実態があります。)

この規則が出来た経緯が不明なのですが、おそらく「社員の復帰時期を翌月1日から出来るように。」という考えから出来たのかと思います。
雇用保険上の取り扱いでは、1歳を基準としていて、そこから半年ごと都度延長手続きが必要と認識しております。

以上の前提条件から、この規則は、「育児休業期間を正当な理由無く延長ありきで社員に取得を可能にさせている規定」として法律的に問題が生じる可能性はございますでしょうか?
もしくは、法律上一部無効になったりする可能性があるのでしょうか?

場合によっては、就業規則変更手続きを取る必要があると考えたので、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/06 16:19 ID:QA-0149249

めひかりさん
福島県/銀行業(企業規模 101~300人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社内での育児休業取得可能日を1歳誕生日月の月末までとされる措置につきましては、独自の措置としまして特に問題ございません。

一方、雇用保険の育児休業給付金の受給に関しましては、1歳になった日の前日までと定められていますので、法令上育児休業の延長手続をされていない場合ですと、社内規定に基づき月末まで育児休業をされていても受給対象とはなりません。

投稿日:2025/03/06 21:29 ID:QA-0149270

相談者より

いつもご丁寧にありがとうございます。

投稿日:2025/03/10 11:34 ID:QA-0149340大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題が生じることはありません。

育児休業取得可能日をいつまでにするかは企業の判断で差し支えはなく、1歳の誕生日の属する月の末日までの間で社員が申し出た期間としても大丈夫です。

投稿日:2025/03/07 11:07 ID:QA-0149292

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2025/03/10 11:34 ID:QA-0149341大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法令を上回っているともいえますので
問題はありません。

ただし、育児休業給付金は、一歳の誕生日の
前々日までしかもらえませんので、ご留意下さい。

投稿日:2025/03/07 13:04 ID:QA-0149299

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にいたします。

投稿日:2025/03/10 11:35 ID:QA-0149342大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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