フレックスタイム制における長期の欠勤に関して
当社はフレックスタイム制を導入しています。
その中で社員が対象となる期間すべてにおいて
欠勤だった場合、(実際の稼働時間0時間)
フレックス不足分で全額マイナスで給与0円という認識で合っていますでしょうか?
またその場合住民税や社会保険料で、実質支給額はマイナスとなりますが
問題ないでしょうか。
なにぶんレアケースなもので、とまどっています。
投稿日:2025/03/05 12:08 ID:QA-0149147
- jinji77さん
- 東京都/医療機器(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
1つの給与計算期間において、出勤が全くなしであれば、結果的に当月給与の支給額は0円となります。(ノーワーク・ノーペイの原則)
勤怠実績に対する、給与からの控除タイミングは、原則、貴社の会社規程に定められた通りに行います。但し、事前に本人へ説明を行い、同意が得られておりましたら、この限りではございません。
一般的に、欠勤等の勤怠に対する給与控除は、欠勤等が生じた月の翌月給与にて清算(給与控除)するケースが多いです。
また本件のように、住民税や社会保険料控除をしますと、給与の差引支給額がマイナスとなるケースも実務上は多々ございます。
その場合、会社の立替金となりますので、後日、該当社員より会社の銀行口座へ立替金相当額を振り込んでもらう等、個別の返済対応が必要となります。
投稿日:2025/03/05 14:33 ID:QA-0149162
相談者より
ありがとうございます。
不安だったので、安心できました!
投稿日:2025/03/05 17:27 ID:QA-0149184大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
給与0が一般的ですが、
手当については、全欠勤でも支給するケースもありますので、
給与規定をご確認ください。
支給0でも、
住民税や社会保険料は発生しますので、その分はマイナス表示で問題ありません。
投稿日:2025/03/05 17:08 ID:QA-0149182
相談者より
ありがとうございます。
とても参考になりました!
投稿日:2025/03/05 18:11 ID:QA-0149188大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイムに関係なく、ノ―ワークノーペイの原則により無給で差し支えございません。
また、控除される給与が無い事からもマイナス計上になる事で差し支えございません。
投稿日:2025/03/06 13:03 ID:QA-0149216
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2025/03/06 15:52 ID:QA-0149242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務がない以上、ゼロ。または社保負担分マイナスとなるでしょう。
投稿日:2025/03/06 13:32 ID:QA-0149222
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2025/03/06 15:52 ID:QA-0149243大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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