更衣の時間の賃金を定額の手当で支払うのは問題ない?
お世話になります。
社内で制服に着替える部署があります。
更衣等をする時間分の賃金を定額の「手当」で支払うことを検討しております。
正規社員の時給の平均値に割増を加算して金額を割り出し
定額の手当とし、出勤日数を乗じたものを「準備手当」として
支払う。
アルバイトはアルバイトの時給の平均値を割り出し
正規社員同様に「準備手当」として支払う。
手当の額は2~3年ごとに見直す。
このような支給は可能でしょうか
投稿日:2025/02/13 10:32 ID:QA-0148437
- ポール_カブさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当の形式にて支給される事も可能といえます。
但し、就業規則上で当該手当が更衣時間(※時間数の明記が必要)の賃金に該当するもので有る事を明確に定めておかれる必要がございます。
加えまして、不足が生じないよう金額の見直しは毎年必ず行わなければならない点にも注意が必要です。
投稿日:2025/02/13 12:18 ID:QA-0148446
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/02/13 15:09 ID:QA-0148458大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
更衣においては、業務遂行上、更衣が必要となる、決められた会社制服等に対する業務時間としての更衣であることを前提に、回答いたします。
手当で支給する場合においては、該当社員の時給単価×更衣にともなう所要時間を超えた額が準備手当として支給されている分には何ら問題ございません。
一方、準備手当の算出を時給の平均値を用いた結果、該当社員の時給単価×更衣にともなう所要時間を下回る場合は、最低限の給与手当額が担保されておりませんので、賃金未払い問題が生じる場合があります。
平均値を基準に手当額を算出すること自体は非ではございませんが、その場合、更衣にともなう所要時間は十分な時間をとっていただいた上で、最も時給単価の高い社員に対する最低限の給与額が確保されているか、ご確認ください。
また、正社員とアルバイトで、手当の算出基準に差を設けることが直ちに法令違反とは言えませんが、更衣自体が、正社員もアルバイトも差がない前提で言いますと、同一労働同一賃金の観点からも極力、避けた方がよろしいかと思います。
アルバイトの方につきましては、一律の手当ではなく、一定の設定された更衣時間に対して、個々の時給に対する給与をお支払いいただく等、他の運用も是非、ご検討いただければと思います。
投稿日:2025/02/13 13:30 ID:QA-0148455
相談者より
ありがとうございます。
同一労働同一賃金での見解も必要ですね。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/02/13 15:29 ID:QA-0148460大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社として、更衣時間を5分あるいは10分とするのであれば、
その旨、準備手当の目的、内容を賃金規定に記載し、周知すれば、
問題はありません。
投稿日:2025/02/13 18:01 ID:QA-0148468
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/02/14 09:40 ID:QA-0148491参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
手当単価が最賃を下回ることなく、明確に規定化し、就業規則等で周知徹底を図れば可能でしょうが、人事的には社員のモラールも考える必要があります。
更衣は業務の一環というのが一般的な社会通念ですから、制服を指定しながらその部分だけ給与以下の手当で済ませるということに、どこまで納得感があるかです。
シンプルに、就業時間中に行うことにすれば、こうした懸念は無いでしょう。
投稿日:2025/02/13 23:50 ID:QA-0148484
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/02/14 09:41 ID:QA-0148492大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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