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妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限について

お世話になっております。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限について、弊社の就業規則

”会社は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員(以下、妊産婦という)から請求があるときは、1週40時間または、1日8時間を超えて労働させず、法定外労働、法定休日労働及び深夜労働をさせない。”

と規定しています。

細かい部分ですが、
 1週40時間 ”または” 1日8時間を超えて
でよいのでしょうか?”及び”の方が適切なように思うのですがいがいかがでしょうか?(自社で適用している変形労働は1年単位です。)
お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。

投稿日:2025/02/05 12:03 ID:QA-0148142

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、妊産婦に関しましては、当人が請求された場合に変形労働時間制による時間外…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/05 22:50 ID:QA-0148166

相談者より

ご返答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/06 10:12 ID:QA-0148200大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

主旨からすればご認識通りだと思います。…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/02/06 08:45 ID:QA-0148185

相談者より

ご返答ありがとうございました

投稿日:2025/02/06 10:13 ID:QA-0148201大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒規定

懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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