妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限について
お世話になっております。
妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限について、弊社の就業規則で
”会社は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性従業員(以下、妊産婦という)から請求があるときは、1週40時間または、1日8時間を超えて労働させず、法定外労働、法定休日労働及び深夜労働をさせない。”
と規定しています。
細かい部分ですが、
1週40時間 ”または” 1日8時間を超えて
でよいのでしょうか?”及び”の方が適切なように思うのですがいがいかがでしょうか?(自社で適用している変形労働は1年単位です。)
お手数をおかけしますが、よろしくお願い致します。
投稿日:2025/02/05 12:03 ID:QA-0148142
- soumu22さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、妊産婦に関しましては、当人が請求された場合に変形労働時間制による時間外労働等の適用が除外されます。
従いまして、ご認識の通り双方の場合に適用除外されるという意味合いでは、及びという文言の方が妥当と考えられます。
投稿日:2025/02/05 22:50 ID:QA-0148166
相談者より
ご返答ありがとうございました。
投稿日:2025/02/06 10:12 ID:QA-0148200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
主旨からすればご認識通りだと思います。
投稿日:2025/02/06 08:45 ID:QA-0148185
相談者より
ご返答ありがとうございました
投稿日:2025/02/06 10:13 ID:QA-0148201大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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