無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

歩合給と固定残業代について

平素より大変お世話になっております。

弊社での給与計算において不明な部分がありますので、ご質問させていただきます。

弊社では基本給+歩合給+各種手当での給与支払いをしております。

また固定残業代も社員に一律10時間分を支給しております。

歩合給部分については残業があった場合は、

「歩合給÷総労働時間×0.25」の割増分を支払うと認識しておりますが、

仮に月の所定労働時間が160時間とし、実際の残業時間は0だった場合、の計算式は、

歩合給÷(160時間+10時間)×0.25となる認識でよろしいでしょうか?

それともそこに関しては実際の労働時間を参照して、

歩合給÷(160+0)×0.25となりますでしょうか?

ご助言いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/02/01 12:03 ID:QA-0148020

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

実残業が0の場合には、 歩合給に対しての割増は不要です。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/02/03 11:22 ID:QA-0148036

相談者より

ご回答ありがとうございます。
あくまでも実残業に対する支払いとの認識で良いということですね。
実残業がなければ、歩合割増そのものを払わなくてよいとの事、大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2025/02/03 13:30 ID:QA-0148048大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!