歩合給の割増賃金について
歩合給の割増賃金について質問です。
歩合給の場合の所定外(法定時間外ではない)の割増賃金は計算が必要ですか?
どのように計算したら良いでしょうか?
当社は8時間の所定労働時間でしたが、来年度から所定労働時間を7時間30分に短縮予定です。
現在は歩合給については法定時間外の割増賃金を支払っているのですが、来年度からは所定外残業が発生します。法定時間外については25%、60時間超の法定時間外については50%などの割増率であることや、固定給の所定時間外は1時間単価で計算すると理解しているのですが、歩合給についても総労働時間で除した1時間単価で所定外割増分を計算するのでしょうか?
調べても分からなかったので、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/06/29 15:58 ID:QA-0140333
- 人事のトモさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法外残業は0.25加算となりますが、
8時間以内の
法内残業では、0加算すなわち歩合給は考えなくていいという事になります。
投稿日:2024/07/01 14:08 ID:QA-0140367
相談者より
ありがとうございます。
よくわかりました。
投稿日:2024/07/02 11:55 ID:QA-0140443大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定外であっても法定労働時間内であれば、時間外労働割増賃金について発生する余地はございません。
従いまして、通常の給与の場合と同様に、時間外労働割増賃金の計算については不要です。
投稿日:2024/07/01 21:46 ID:QA-0140406
相談者より
ありがとうございます。
よく理解できました。
投稿日:2024/07/02 11:55 ID:QA-0140444大変参考になった
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