急な夜勤明けの休日の取り扱いについて
北海道にて冬期間、市役所からの業務請負にて除排雪業務しております。
当社の休日は、完全週休二日制(土、日)で法定休日を日曜日にしています。
一定量以上の降雪があれば、その日の夜間から深夜(日をまたぐ)に除排雪を行う契約となっています。
金曜日昼間の降雪の場合、金曜夜から土曜朝(3時くらいまで)にかけての作業となります。
この場合、所定休日に設定している土曜日にも作業時間が食い込み、当初想定の所定休日には該当しなくなると思いますが、別日にこの土曜日分の休みを与えなければならないでしょうか。
投稿日:2025/02/01 10:29 ID:QA-0148018
- STDYkmさん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法的には、
週に1日休日あるいは4週4日、休日を与えていれば、
別日にこの土曜日分の休みを与えなくとも、問題はありません。
投稿日:2025/02/03 10:54 ID:QA-0148034
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2025/02/04 09:07 ID:QA-0148087大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日付与ですとスケジュール調整が難しいですので、通常であれば賃金支払で対応される事が多いものといえます。
その場合ですが、22時以後の時間についての深夜割増賃金に加えまして、1日8時間または週40時間を超えますと時価外割増賃金の支払も必要とされます。
投稿日:2025/02/03 18:32 ID:QA-0148074
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2025/02/05 07:52 ID:QA-0148131参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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