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私有車通勤の管理方法について

いつもご丁寧なご回答ありがとうございます。私有車通勤に関していくつか質問、回答があり、参考にさせていただきました。ありがとうございます。

私有車通勤の管理方法について少し詳しくご質問させていただければと思います。

弊社では私有車通勤者が100人程度規程では①免許書②車検証③自賠責保険④任意保険のコピーを添付して申請し、許可をすることになっています。

実務を行なっていて基本的な疑問なのですが
①なぜ許可をするのに会社として
 免許のコピーが必要なのか?
②なぜ許可をするのに会社として
 車検証のコピーが必要なのか?
③なぜ許可をするのに会社として
 自賠責保険のコピーが必要なのか?
④なぜ許可をするのに会社として
 任意保険のコピーが必要なのか?

規程の根拠となる一般的な理由等があれば教えてください。申請当初の1回の添付なら実務は楽なのですが、実はその後の有効期限の管理にとても手間取っています。
コピーの管理がとても凡雑でして特に一人につき4種類の書類の管理を100人分、しかも有効期限がばらばらなのでその都度、提出してもらっているときりがありません。特に④の任意保険は通常1年で有効期限がきれることが多いのですが切れるたびにコピーを送ってもらうのが管理するほうも、送るほうも手間になっています。

何かよい管理方法などありましたら
教えてください。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/01/17 09:28 ID:QA-0014789

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々の書類提出等に関しましては、法的に義務付けられたものではありませんのでそういった意味で「コピーが必要」というわけではございません。

コピーを取らずに現物を更新の際に本人に持参の上管理者が確認するといった方策も考えられます。

但し、事故が発生した際の事を考えまして私有車通勤について極力厳重な管理をしておくことが望ましいということはいえるはずです。

万一免許や保険の更新漏れ等が合った場合、使用させていた会社の管理責任を問われる事もないとは言い切れませんし、そうなった場合の損害賠償負担等も考慮しますと事務的な煩雑さにウエイトを置いて判断する問題とはいえないというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/01/17 11:35 ID:QA-0014792

相談者より

 

投稿日:2009/01/17 11:35 ID:QA-0035831大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私有車通勤制度の管理について

■社員が、自動車で事故を起こした場合、会社に責任が問われるかどうかは、「自賠法」第3条の運行供用者責任及び「民法」第715条の使用者責任が発生するかどうかに係わります。両責任とも、私有車通勤について、「運行支配」と「「運行利益の帰属」の有無、その程度により、ケースバイケースで判断されます。
■社有車を業務で利用させる場合の2要件を 100% としても、私有車通勤を認め、且つ一定の基準で通勤費を支給している場合でも、会社が責任を問われるケースはゼロ%とはいえません。被害者としては、「賠償義務のある中で一番取りやすい相手から取る」ということになります。
■従って、マイカー通勤を認めている企業は、マイカー通勤規則を設け、企業防衛をする必要があります。
▼ 毎月の免許証のチェック(違反のチェック)
▼ 車検証のコピー(自賠償を含む)提出。
▼ 任意保険加入内容(証券コピーの提出)
▼ 毎月の走行距離報告。
など、義務付けた上で、マイカー通勤を認めるのが一般的です。
■手間の問題は、100人程度なら、提出の有無、有効期限、期限切れ接近、期限切れの自動ウオーニングなどを含む簡単な管理プログラムなどで、軽減を図る工夫をされればいかがかと思います。

投稿日:2009/01/17 12:52 ID:QA-0014793

相談者より

 

投稿日:2009/01/17 12:52 ID:QA-0035832大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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