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半日有給休暇と時間単位の有給休暇の併用について

【前提】
有給休暇日数が0.5日と4時間分という社員がいる。
1日の労働時間は8時間。

【確認】
1日休んだ場合、0.5日と4時間を併用し、1日の休みとして法的に問題ないか。
社内規程に併用に関する制限なし。


以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/01/28 16:15 ID:QA-0147820

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年次有給休暇である以上、本人の希望する時季に付与される義務がございます。

従いまして、半休と時間単位休の組み合わせで取得される事も認められます。

投稿日:2025/01/30 13:11 ID:QA-0147904

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/02/05 20:07 ID:QA-0148159大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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