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1年単位の変形労働時間制における時間外割増賃金について

人事部門の給与計算を担当しております。
会社では1年単位の変形労働時間制労使協定を締結していますが、

・カレンダーは1種類で全ての労働者がカレンダー通りの勤務となっていない。(年間所定労働日数も人により異なる。休日がバラバラで同一週内に振替られていない)
・起算日(4/1~)で40時間超の割増賃金の計算が行われていない。
(日曜起算で計算されている)

このような運用下であれば、労使協定は無効だとは思います。
また再計算を行い足りない分の割増賃金を支払うこととしましたが
1.無効とは言え、協定済の変形労働時間制に従い再計算を行う
2.労働基準法の原則通り、1日8時間、1週40時間、起算日日曜で再計算を行う(法定休日、起算日の定めはありません)

1、2どちらで計算を行うべきでしょうか。
事実上1での再計算は不可能とは思われます。
(1週40時間の週で、実際の勤務が週3日の休みの週もあれば、週1日の休みの週もあり、代休の記録がない等)

ご教示宜しくお願いします。

投稿日:2025/01/20 15:52 ID:QA-0147512

人事労務担当者さん
静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)

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全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2025/01/20 22:16 ID:QA-0147526

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限りでは、変形労働時間制が正しく機能しているとは言い難く、労使協定を結んではいるものの、真に変形労働時間制…

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投稿日:2025/01/21 09:57 ID:QA-0147540

回答が参考になった 0

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