法定調書の不動産使用料分の提出について
いつも勉強させていただいています。
さて、法定調書における不動産の使用料等の支払調書について質問です。
手引を確認すると、法定調書として提出する必要がある方は、
・不動産の使用料等の支払をする法人と不動産業者の個人
(法人については賃借料を除く、権利金、更新料等のみを提出)
(個人で賃貸借代理や仲介を目的の事業は提出不要)
とあり、さらに同一人に同年中に15万円以上の支払の場合とあります。
⑴賃貸借契約は個人と締結しているが、賃料の支払先は管理会社(法人)の場合(15万円以上)は提出が必要か
⑵賃貸借契約は法人だが当年中の敷金礼金が合計15万円以上の場合、提出が必要ということで良いか
あらためての確認となりますが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/01/16 13:35 ID:QA-0147404
- K_Wさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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