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退職手当金等受給者別支払調書 提出について

従業員が死亡退職をし、功労金を支払いしましたが、
退職手当金等受給者別支払調書の提出を失念していました。
提出期限は支払い月の翌月15日までとなっていますが、
この期日を超えての調書提出への罰則等はありますでしょうか?

投稿日:2025/07/12 10:04 ID:QA-0155344

*****さん
岡山県/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.回答
退職手当金等受給者別支払調書(相続税法に基づく法定調書)の提出を翌月15日までに行わなかった場合、その時点で**即座に追徴課税(延滞税・過怠税)**が発生したり、罰金が課されるわけではありません。ただし、完全に放置して提出を怠ったり、虚偽記載があった場合には、所得税法242条5号に基づき以下の罰則の対象となります。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金

2.まとめ
状況→罰則・処分
(1) 提出が遅れた(義務はあるが過ぎた)→延滞税・過怠税などの加算なし
(2) 未提出を継続し放置→1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象
(3) 虚偽記載あり→同上(懲役または罰金)

3.対策アドバイス
遅れたらすぐに提出:期日を過ぎていても、誠意として可能な限り早く提出しましょう。
虚偽記載は絶対にしない:事実を正確に記載し、訂正があれば速やかに対応してください。再発防止:作成・提出フローを見直し、月次チェック体制を整えることが大切です。

4.補足情報
この調書は「支払った日の属する月の翌月15日」が提出期限となります
虚偽や未提出が判明した場合、税務調査等で法令違反と見なされ、罰則が適用されるリスクがあります 。

5.結論
提出期限を過ぎても罰則はすぐには発生しませんが、なるべく早く提出することが最善です。
放置や虚偽があった場合には、懲役または罰金のリスクがあり得ます。
不安や具体的な事情がある場合は、税理士など専門家にご相談されることをおすすめします。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/14 09:29 ID:QA-0155370

相談者より

丁寧な解説、ありがとうございました。

早急に提出するようにいたします。

投稿日:2025/07/14 11:57 ID:QA-0155380大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、所得税法第242条により、法定調書の未提出や虚偽記載があった場合は、
1年以下の懲役または50万円以下の罰金が規定されています。

しかしながら、罰則される可能性がある旨となりますで、多少の期日遅れであれば
罰則はないものと思案いたします。

すぐにご提出ください。ご不安であれば、事前に税務署への確認をお勧めします。

投稿日:2025/07/14 09:41 ID:QA-0155372

相談者より

回答ありがとうございました。

早急に提出するようにいたします。

投稿日:2025/07/14 11:57 ID:QA-0155381大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、失念で提出期限を過ぎる事は当然に避ける必要がございますが、ある意味起こりやすい事態ともいえます。

従いまして、期限を過ぎたからといって直ちに罰則が科せられる可能性は低いものといえます。

いずれにしましても、印象を悪くしない為にも事前に所轄の税務署を連絡を入れられた上で早急に対応される事が必要です。

投稿日:2025/07/14 18:54 ID:QA-0155412

相談者より

回答ありがとうございます。

早急に提出するようにいたします。

投稿日:2025/07/15 16:34 ID:QA-0155465大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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