入社時の一時金?支給
お世話になります。
弊社の給与支払いサイトが月末締め翌月25日払になります。
4月に入社した新入社員の最初のお給料が5月25日になることで
生活等がしんどいという意見が多々でましたので、
来年より新入社員のみ4月25日に15万円を支給しようと検討しています。
こちらは生活保障のようなもので給与なのか一時金なのか祝い金なのか
明確ではありません。特に規定に設ける予定もありません。
この場合手当(インセンティブ的なもの)として給与で支払いをしても
良いのでしょうか??それぞれのスタッフにインセンティブとして
支給する、早期退職(1年程)の場合は返金してもらうような覚書を
かわそうとも考えていますがいかがでしょうか?社保の取得はこちらを
除く金額で行いたいと考えています。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/12/25 16:27 ID:QA-0146896
- 人事担当777さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、返金可能・社保算定外とされる場合ですと、給与(賃金)として支払う事は原則として認められません。
対応としましては、就業規則上での定めをされずあくまで任意恩恵的な給付としての入社祝い金等とされ、かつ毎年必ず支給されるといった扱いも避けるべき(※会社事情等を考慮して都度支給有無や金額等を決定する)といえます。
投稿日:2024/12/27 22:48 ID:QA-0146956
相談者より
ありがとうございます。
返金の覚書は交わさず、
入社祝い金として各スタッフの口座に直接
振り込む場合であれば社保算定なし
非課税ということで大丈夫でしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/01/06 15:45 ID:QA-0147006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、加えて就業規則に定めを置かれなければそのような措置で差し支えないものといえます。
投稿日:2025/01/06 19:49 ID:QA-0147019
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そのように進めていきたいと思います。
投稿日:2025/01/09 16:32 ID:QA-0147182大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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