昇給規程の変更の適用範囲
昇給規程を変更することになりました。
その中のひとつである、懲戒処分者への昇給についての変更についてご質問です。
現行
昇給日より過去3年に懲戒処分を受けたものは昇給停止とする。
変更後
昇給日より過去5年に懲戒処分を受けたものは昇給停止とする。
(施行予定日は令和7年4月1日)
【質問1】
上記のように昇給停止期間が延長されることになりましたが、この場合現在昇給停止しており、次の昇給日(令和7年4月1日)で過去3年を経過し昇給予定であったものについてはどのような対応となりますでしょうか?
①昇給日(施行日)時点で過去5年に変更となっているため、昇給停止を延長する。
②当該従業員は施行前の懲戒処分者であるから今回の規定変更からは除外される。
③そのほかの対応となる。
【質問2】
質問1の②と近い質問です。
施行日が令和7年4月1日であった場合、令和6年度に懲戒処分を受けたものについては昇給停止はどうなるのか。
①3年
②5年
③それ以外
【質問3】
質問2に付随する質問です。
もし質問2の回答が①3年であった場合に、令和6年度懲戒処分者へ昇給停止5年の規定を適用させるために、当該昇給規程変更の施行日を令和6年4月1日へ遡及しても問題ないのか。
投稿日:2024/12/20 12:07 ID:QA-0146756
- 従業員さん
- 秋田県/その他業種(企業規模 101~300人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令等と同様に規程の内容変更について遡及適用する事は原則として認められません。
従いまして、質問1に関しましては、2の対応になりますし、質問2に関しましては、1の対応になります。
質問3に関しましても、そのような措置は避けるべきです。
投稿日:2024/12/21 09:35 ID:QA-0146773
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2024/12/24 08:33 ID:QA-0146821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて後出しで、過去に遡及して発効はできません。
1.「2」
2.「3」
3.遡及できません。
投稿日:2024/12/23 10:52 ID:QA-0146792
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
一つ確認させていただきたいのですが、質問2の回答が③その他となっています。これは改正前規程の3年も適用とならないということですか?
投稿日:2024/12/24 08:35 ID:QA-0146822大変参考になった
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