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高校生の冬休み中のアルバイト雇用について

いつも勉強させていただいております。
この度、社員から自分の子供さん(高校生)を冬休み中アルバイトさせてほしいと申し出があり、学校の許可を得て10日間程度雇うこととなりました。(労働条件は時給960円で所定労働時間は一日8時間の予定です。日曜祝日、年末年始はお休みです。)
この際に注意しなければならない点をご指導お願いします。
特に、社会保険関係がわかりません。よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/12/17 08:43 ID:QA-0146627

ラッピーさん
青森県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、18歳未満の高校生の場合ですと、原則として時間外・休日労働や深夜労働をさせてはなりません。そして、年齢を証明する住民票記載事項の証明書等を、事業場に備え付ける必要がございます。

一方、雇用保険や社会保険については適用除外とされます。

投稿日:2024/12/17 09:28 ID:QA-0146635

相談者より

服部先生、いつも素早いご回答ありがとうございます。安心しました。

投稿日:2024/12/17 11:23 ID:QA-0146645大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

当該高校生が、満18歳未満の場合は、戸籍証明書を事業場に備え付ける必要があります。

社会保険は加入させる必要はありません。

投稿日:2024/12/18 07:51 ID:QA-0146659

相談者より

ご回答ありがとうございました。
初めての方ですね。参考になります。今後ともよろしくお願いいたします。
ちなみに、学校長のアルバイト許可証があっても戸籍証明書は備え付けなければなりませんか?

投稿日:2024/12/18 09:35 ID:QA-0146666大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

学校長のアルバイト許可証というのは、文字どおり在学生がアルバイトをするにあたって校長が許可したことを証する書類、戸籍証明書とは別ものです。

未成年者については、20歳未満を未成年者、18歳未満を年少者、15歳年度末(満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了する日)までの者を児童と区分しています。

満18歳に満たない者については、戸籍証明書を事業場に備え付けなければならず、満15歳の年度末を終了しない児童については、それに加えて、修学に差し支えがないことを証明する学校長の証明書及び親権者または後見人の同意書を備え付けなければならない、というのが労基法上の取扱いになります。

ですから、満15歳の年度末を終了した満18歳未満の年少者の場合、学校長の証明書の備え付けは必要ないということになりますが、ただし、備え付けるのは自由です。

投稿日:2024/12/18 12:04 ID:QA-0146676

相談者より

素晴らしい、わかりやすいご回答、大変ありがとうございました。納得です!

投稿日:2024/12/18 14:19 ID:QA-0146680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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