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通勤災害と年次有給休暇

従業員がトラック×自転車にて通勤災害を起こし数週間の入院となりました。
相手方がトラックで、過失はほとんどトラック側にあるようです。
そこで、労災給付と自動車保険の関係についてお伺いしたいと思います。
1.医療費については診療点数の関係から労災の適用をした方が良いと思うのですが、
2.慰謝料やその他の給付は自動車保険からされる中で、
3.休業の取扱について、労災は欠勤控除された場合に適用され、自動車保険は有給の場合でも適用される
4.となると、入院中(通院)は有給休暇を取得し、医療費は通災の適用を受けて給付されたほうが良いのかと思うのですが、
5.そもそも、通災中の入院中の有給休暇の取得というのは問題ないのでしょうか?(労働が出来ない中での労働の免除?)
以上ご教示いただければと思います。

投稿日:2008/12/18 10:17 ID:QA-0014627

*****さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず、医療費の診療(報酬)点数に関しましては医療機関側の問題ですので、ご相談の件と直接の関連性は無いものと思われます。

そして、通勤災害で入院中の日でも年次有給休暇を取得する事は可能であり、「年休を取得出来ない日」とは労務不能の日ではなく、所定休日または何らかの休暇や休業を事前に取得していた日のように当初から労働義務自体が無かった日に限られます。

最も重要な点を申し上げますと、通常自賠責保険(プラス任意保険)適用を優先される方が妥当とされていますが、労災と自動車保険のいずれを優先するかに加え、年次有給休暇を使用するかにつきましても全て被災労働者が決めるべきことです。

従いまして、会社が行なうべきことは被災労働者本人から相談が有れば保険会社等に確認して具体的に有利となりうる選択肢をアドバイスすること及び、本人より申請希望が有った際に手続きのサポートをすることになります。

ちなみにどちらを優先するにしましても併用すれば通常給与の100%以上の補償が得られますので、年次有給休暇を敢えて使用するメリットは少なく、またそうした年休消化は本来の主旨にも合致しませんので本人の希望があれば別ですがお勧めは出来ないというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/12/18 14:15 ID:QA-0014630

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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