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年間休日について

いつもお世話になっております。

今頃、本当に初歩的な事をお聞きすることをお許しください。

弊社では年間休日として、一般職は97日、管理職では91日ございます。
1日の基本実動時間は7.5時間です。

第三者から、実動8時間の場合、年間休日は104日なければ法令違反だと言われました。
弊社では7.5時間なので、単純に97日以上になるかと思われますが、一般職、管理職とも97日を下回っています。

これは法令違反になるのでしょうか。
年間97日の現状でも、公休未消化が30日
以上の社員もおり、対策を検討しているところに、この話があったものですから、ぜひお教えいただきたく質問をさせていただきました。

よろしくおねがいします。

投稿日:2008/12/17 13:02 ID:QA-0014610

ポーラベアさん
大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、初歩的というよりは大変重要な問題といえます。ご投稿につき感謝しております。

まず管理職についてですが、労基法上の管理監督職に該当すれば法定休日は適用除外になりますので特に休日数が問題になる事はございません。(※管理監督職の問題につきましては複雑になりますので、スペース上本件での説明は割愛させて頂きます)

そして、管理監督職以外の全ての従業員についてですが、休日につきましては毎週1日または4週4日の休日が確保されていれば合法ですので、文面の休日数でもそれ自体で違法を問われる事はございません。

そして、労働時間と休日は労基法でも別個に記載されていますので、労働時間に関しては休日数とは関係なく別の問題としまして考える必要がございます。

労働時間につきましても、通常1年単位で考えるのではなく、あくまで「1日8時間、週40時間」に収まっているかどうかで違法でないか判断されます。

文面上の「実動8時間の場合、年間休日は104日なければ法令違反」というのは休日がそれより少なければ週平均の労働時間が8時間を超えてしまうことを指しているのでしょうが、現実には他に休暇等もあるでしょうしまた必ずしも全て8時間勤務しているとも限りませんので、こうした考え方は問題を分かりにくくしてしまう上に正確さにも欠けるものといえますね‥

ただ所定労働時間で1日8時間、週40時間をオーバーした定めとなっているとしますとそれ自体問題がございますので法定労働時間内に収まるように改正しておく必要がございます。

ちなみに法定休日を超える休日労働や法定労働時間を超える時間外労働が発生するとしましても、労使協定を締結された上で就業規則にも記載すれば一定の限度時間はあるものの命じる事は可能であり、それで違法行為を問われる事はございません。

尚、公休未消化の方がいらっしゃるとの事ですが、法定休日について上記労使協定等の定めが無かったり、休日労働割増賃金の支払が無かったりすれば明らかに法令違反を問われますのでご注意下さい。

投稿日:2008/12/17 23:09 ID:QA-0014620

相談者より

服部さま

いつも的確なご回答をいただきまして、ありがとうございます。
大変助かります。休日、特に一般職の未消化休日につきましては、しっかりと
うけとめ、年度内に消化できるよう
配慮していきたく存じます。

どうもありがとうございました。

投稿日:2008/12/18 09:54 ID:QA-0035775大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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