休日の管理
弊社は年間休日数108日を就業規則で明記しております。
土日祝日も交替で勤務しておりますので、年間休日108日すべてを消化しきれない社員がでてきそうです。
どのような対応が必要ですか。
あるいは、法定内休日年52日(週1日)はクリアしていますので、買取などはする必要はありませんでしょうか。
投稿日:2005/02/03 16:45 ID:QA-0000168
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
休日の管理
1年変形労働時間制を引いていると仮定して法定を上回る日数については買い取りは可能です。ただ 業務の見直しにより、休みを取らせることの方がより現実的な対応だと思います。
2年の時効になったものを長期の病気の時に復活させるとかより柔軟な制度を設けるなど休日管理をお勧めします
投稿日:2005/02/04 17:50 ID:QA-0000170
相談者より
ありがとうございます。
2年の時効とありますが、法定外休日は2年間有効という意味でしょうか。
投稿日:2005/02/04 19:28 ID:QA-0030056参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
休日の管理
法定の有給は2年で時効
時効に係り消滅したものを
特別の状況の時に復活させるとという意味です
会社の福利厚生として検討する余地がある
という意味です
投稿日:2005/02/18 19:35 ID:QA-0000205
相談者より
投稿日:2005/02/18 19:35 ID:QA-0030068あまり参考にならなかった
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