育児休業に伴う給付金について
育児休業に伴う給付金の支給日数について質問いたします。
①育児休業基本給付金=休業開始時賃金日額の30%×育児休業の日数
②育児休業者職場復帰給付金=休業開始時賃金日額の20%×育児休業基本給付金が支給された日数
それぞれ上記の計算式で算出されるかと思います。
①の「育児休業の日数」は
・休業終了日を含まない支給対象期間につき、30日で計算
・休業終了日を含む支給対象期間につき、暦の日数
で計算するため、
育児休業期間が2月4日~12月7日の方は、10か月×30日+4日=304日が支給対象日数となりますが、
この日数は、②の「育児休業基本給付金が支給された日数」と同じになるのでしょうか?
それとも、育児休業基本給付金対象となった日数を正しくカウントしたもの(例の場合ですと307日)になるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ではありますが、ご教示いただければ幸甚です。
投稿日:2008/12/15 18:52 ID:QA-0014585
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
御利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、②の育児休業基本給付金が支給された日数とは、暦の日数ではなく計算上支給対象となった日数の合計になります。
従いまして、賃金の支払により育児休業基本給付金の支給が無かった期間が存在しなければ、①,②の日数は同じものとなります。
投稿日:2008/12/16 01:19 ID:QA-0014591
相談者より
ご回答ありがとうございました。
社員にその旨案内をしていきたいと思います。
投稿日:2008/12/16 10:12 ID:QA-0035769大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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