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育児休職の社会保険料免除に関して

まず、育児休職は1日単位で取得可能でしょうか。
1日単位で取得可能な場合、2025年は1,2,3,6,7,9,10月の末日が労働日に該当するので、それぞれの月の末日だけ育児休職すればその月の社会保険料は免除されるのかを確認したいです。

賞与に対する社会保険料免除は賞与月の末日を含む、連続一カ月以上の育児休職が必要な事や、
育児休業給付に関しては、分割して2回まで受け取れるがそれ以降は受け取れない事は理解しています。

投稿日:2024/11/15 16:24 ID:QA-0145632

たーしさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月末1日だけでも取得可能ですし、 月末1日だけでも社会保険…

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投稿日:2024/11/15 17:03 ID:QA-0145636

相談者より

ちなみに4/30はゴールデンウィーク中ですが、土日祝日ではないので育児休暇可能なのでしょうか。

投稿日:2024/11/18 10:23 ID:QA-0145676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、2022年10月の法改正によっても月単位の社会保険料免除に関しましては…

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投稿日:2024/11/15 22:47 ID:QA-0145656

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2024/11/18 10:24 ID:QA-0145677大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

可能です。 その際の社会保険料も月単位で計算されますので、…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/16 10:54 ID:QA-0145665

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2024/11/18 10:24 ID:QA-0145678大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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