育児休職の社会保険料免除に関して
	まず、育児休職は1日単位で取得可能でしょうか。
 1日単位で取得可能な場合、2025年は1,2,3,6,7,9,10月の末日が労働日に該当するので、それぞれの月の末日だけ育児休職すればその月の社会保険料は免除されるのかを確認したいです。
 
 賞与に対する社会保険料免除は賞与月の末日を含む、連続一カ月以上の育児休職が必要な事や、
 育児休業給付に関しては、分割して2回まで受け取れるがそれ以降は受け取れない事は理解しています。    
投稿日:2024/11/15 16:24 ID:QA-0145632
- たーしさん
 - 福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                月末1日だけでも取得可能ですし、
 
 月末1日だけでも社会保険料免除となります。                
投稿日:2024/11/15 17:03 ID:QA-0145636
相談者より
ちなみに4/30はゴールデンウィーク中ですが、土日祝日ではないので育児休暇可能なのでしょうか。
投稿日:2024/11/18 10:23 ID:QA-0145676大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、2022年10月の法改正によっても月単位の社会保険料免除に関しましては変更されておりません。
 
 従いまして、月末1日のみの育児休業取得でも社会保険料が免除されます。                
投稿日:2024/11/15 22:47 ID:QA-0145656
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2024/11/18 10:24 ID:QA-0145677大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                可能です。
 
 その際の社会保険料も月単位で計算されますので、1日でも取得すれば取得をした月の社会保険料は全額免除となり、取得日が月末の1日のみであっても免除になります。                
投稿日:2024/11/16 10:54 ID:QA-0145665
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2024/11/18 10:24 ID:QA-0145678大変参考になった
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