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アルバイトの有給休暇取得について

お世話になります。
週3日勤務のアルバイトの有給取得について質問させて頂きます。
雇用契約時に、出社の曜日を決めている場合、
契約外の曜日での有給取得を拒む事は、問題ありますでしょうか?
具体的に言いますと、、、
雇用契約が月・火・金の週3日となっている場合、水、又は木での有給取得を申請された場合、拒否できますでしょうか?

投稿日:2008/12/09 14:41 ID:QA-0014510

*****さん
兵庫県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所定労働日でない日に申請される有給休暇

有給休暇とは、「労働義務がある日を対象に、賃金その他の労働条件を保証された上で、その労働義務を免除する制度」と定義できます。
■ご相談のケースでは、水曜日や木曜日は、所定労働日ではなく、免除すべき労働義務もないので、有給休暇の取得はあり得ず、取得申請そのものがどのようなものか、理解できません。いかがでしょうか。

投稿日:2008/12/09 15:23 ID:QA-0014511

相談者より

 

投稿日:2008/12/09 15:23 ID:QA-0035739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

出社の曜日が決まっていれば、それ以外の曜日は全て「休日」となります。

労働義務が当初から無い「休日」に年次有給休暇を取得する事はできません。

仮に応じられますと、原則として禁止されている年次有給休暇の買い上げを会社が行なっていることになりますので、このような場合には年休の申請自体が無効であることを労働者に説明されるという対応が適切です。

投稿日:2008/12/10 00:36 ID:QA-0014518

相談者より

 

投稿日:2008/12/10 00:36 ID:QA-0035744大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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