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コロナなどの感染症による欠勤の査定への影響について

当社では、遅刻早退欠勤が査定期間内に2回以上あった場合に査定対象外となる、もしくは降格対象となる就業規則が存在します。
「事後特別の理由があると会社が認めた場合は例外とすることがあります」という一文もあるため、実際に例外となることもあります。

その中で、コロナやインフルエンザなどの感染症により欠勤をしたことで査定に影響したと訴える従業員がおりまして、病気由来の降格や降級は違法かと思いますが、感染症による”欠勤”での降格や降級は違法とならないのでしょうか。
※現在事実確認中のため、実際にメインの降格理由となっているかは不明です。

また、遅刻早退欠勤が3か月間に2回以上ある場合に降格とするのは問題ない範囲でしょうか。
現在の会社に転職したばかりでわからないことが多く、一般論として、もしくは法的観点から、などの視点でご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/29 18:47 ID:QA-0145025

Hari-bowさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社のルールになりますので、
遅刻早退欠勤とは具体的にどのようなことなのか、
例えば、理由を問わずなのか、鉄道事情、無断欠勤以外も含むのかなど、
あらかじめ記載しておく必要があります。
医師の診断に基づく感染症なども欠勤扱いで、降格は不合理といえるでしょう。

同様に特別の事情とは何なのか、特に給与に影響しますので、
具体的に明記しておく必要があります。

業種、職種等にもよりますが、遅刻2回で降格は、一般的には厳しいといえます。

投稿日:2024/10/29 19:57 ID:QA-0145032

相談者より

ご回答ありがとうございます!
私自身、転職してしばらくしてから上記運用である旨伝えられまして、著しく勤務態度が悪いわけではない従業員に対し、あまりに厳しい対応ではないかと考えておりましたので、一般論を拝聴できて大変参考になりました。
また、具体的に記載したほうがいいとのご助言もありがとうございます。
社長及び経営陣へ進言してみます。

ご多用の中ご回答いただきましてありがとうございます!

投稿日:2024/10/30 09:26 ID:QA-0145043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上明確に定められているものではございませんが、一般的な病気・感染症を問わず、3か月に数回程度の病気欠勤で直ちに降格させるというのは明らかに重過ぎる処分といえます。査定対象外とされる措置についても同様です。

仮に不満を持たれた従業員によって訴訟等に持ち込まれた場合ですと、会社側の措置が人事裁量の適正な範囲を超えており無効と判断される可能性が高いものと考えられますので、そうした事で会社の信用を失わない為にもこのような不合理な現行制度については直ちに見直されるべきといえます。

投稿日:2024/10/29 20:24 ID:QA-0145037

相談者より

ご回答ありがとうございます!

法令上では明確に定められていないものの、訴訟等では不利になる制度であるとのこと、ご教示いただきありがとうございます。

実際には直ちに降格というよりは、査定上加味される程度かもしれないのですが、頂いた内容含め、社長及び経営陣に進言してみようと思います。(査定会議で実際にどのようなやり取りがなされて査定確定しているかは社長及び経営陣以外に公開されていないため)

ご多用の中、ご回答いただきありがとうございます!

投稿日:2024/10/30 09:32 ID:QA-0145044大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

基本的には雇用契約や就業規則の問題ですので、ただちに違法とは言えないのではないでしょうか。純粋な法律面については弁護士のご確認をお願いします。
人事政策的判断はそもそも貴社の経営方針ですので、人事部門としての意見は担当役員とのコミュニケーションにおいても確認出来るのではないかと思います。人事の現場からの意見は、随時提案すべきでしょう。

投稿日:2024/10/29 23:26 ID:QA-0145040

相談者より

ご回答いただきありがとうございます!

そうですね、弁護士へも上記確認を入れてみようと思います。
こちらで皆さんから頂いたご助言も踏まえて社長及び経営陣へ進言してみます。

ご多用の中、ご回答いただきありがとうございます!

投稿日:2024/10/30 09:36 ID:QA-0145045大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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