無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

障碍者雇用について

現在、障碍者を2名(社員と契約社員)雇っており、軽作業に従事していただいています。
会社では、今後の成長に向けて、各種作業の自動化を進めております。
その中で、2名のうち1名(契約社員)の業務が、自動化によりなくなる計画になっています。今後に向けて別の業務をいろいろ検討していますが、どれもご本人の特性にあう業務ではなく、苦慮しております。
そんな中で、自動化・効率化を進める中で、無理やり仕事をつくるのも、
会社の流れにあっておらず、ご本人にとっても弊社で続けてもらうよりも、
他社でご自身に合った仕事をしてもらう方が良いのではという意見が出ております。おやめいただくのは本意ではないのですが、なかなか仕事も見つからず。
そこでお聞きしたいのですが、障碍者のかたにお辞めいただくのは、ルール違反なのでしょうか。何かハードルがありますでしょうが。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/10/28 12:34 ID:QA-0144938

SAIYOUさん
滋賀県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、障碍者に限らず、会社の業務事情で辞めてもらう場合には解雇に該当しますので慎重な対応が必要とされます。

その場合の対応としましては、まずは無理の無い範囲内で別の業務に従事させる事が出来ないか検討を行った上で、それでも困難の際には、当人に会社事情を丁寧に説明された上で、少なくとも1か月前までには解雇の通知をされる事が必要です。

併せて障碍者の方でもありますので、可能な限り当人の希望を踏まえた上で再就職へ向けての支援等をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/10/28 18:51 ID:QA-0144966

相談者より

詳細ご回答ありがとうございました。
補足しますと、該当者は現状有期雇用者(1年契約)で来年3月20日で契約が切れますが、5年以上勤務しておりますので、次回更新時には無期雇用の意思確認が必要となります。その場合でも解雇は可能でしょうか。

投稿日:2024/10/31 09:05 ID:QA-0145111大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

障害者かどうかではなく、純粋に担当業務消滅という状況で、雇用ができないことを説得するしかないでしょう。
業務の変化は突如ではなく長期間かけて変化していくはずですので、事前に新たな業務プロセス導入時に、その後のワークシフトや人員配置など検討過程で障害者だけでなく全従業員についても、業務見直しが必要です。
その予測に基づいて、リストラ計画や再就職支援など、次の手が決まります。該当社員が再就職できるような支援策と退職パッケージを用意して交渉するのも、通常の解雇と同じで考えましょう。

投稿日:2024/10/28 22:39 ID:QA-0144982

相談者より

詳細ご回答ありがとうございました。
補足しますと、該当者は現状有期雇用者(1年契約)で来年3月20日で契約が切れますが、5年以上勤務しておりますので、次回更新時には無期雇用の意思確認が必要となります。その場合でも解雇は可能でしょうか。

投稿日:2024/10/31 09:05 ID:QA-0145112大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、無期雇用となる場合でも解雇は可能ですので、先の回答の通りの対応で差し支えございません。

投稿日:2024/10/31 11:26 ID:QA-0145120

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/11/19 19:26 ID:QA-0145741大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料