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減給処分における懲戒理由の件数について

いつもご指導ありがとうございます。
現在重大な過失を伴う事務事故に係る懲戒処分を検討しているところで、「減給」が一案となっています。
減給については労基法で「一回の減給の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない」と定められており、懲戒の理由件数によっては、一日分の半額から賃金の総額の十分の一の範囲で決定すると考えています。
弊社の就業規則では
(懲戒)
第 79 条 職員が次の各号の1に該当するときは、これに対し懲戒処分をすることができる。
(1)この規程に違反した場合
(2)職務上の業務に違反し又は業務を怠った場合
(3)当法人の職員たるにふさわしくない非行があった場合
と定めており、(2)に該当する「職務怠慢」と(1)服務規律違反に該当する「信用失墜行為」を懲戒理由と判断した場合、懲戒理由2件とカウントし、
減給額は一日分と考えてよろしいでしょうか。
また、(1)に該当する服務規律違反が更に1件ある場合は、3件とカウントして減給額を算定してよろしいのでしょうか。
よろしくご指導願います。

投稿日:2024/10/15 16:40 ID:QA-0144477

いわさきさん
山梨県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

別の事案が3件であれば、3件とカウントできますが、

一つの事案が(1)(2)に該当するからといって、
2カウントはできません。

投稿日:2024/10/15 17:13 ID:QA-0144487

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
改めて質問させていただきます。
一つの事務事故発生の過程の中で、「上司への報告義務」と「職務怠慢による確認漏れ」の違反行為があったとしても、2カウントはできないという事でしょうか。
2カウント以上できるのは、懲戒事由に該当する別々の事故やミス等が複数ないとできないのでしょうか。

投稿日:2024/10/16 09:13 ID:QA-0144498参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えてはならない」とは、1回の制裁事案に対する減給額は平均賃金の1日分の半額以内でなければならないということであって、あくまで1つの懲戒事案に対する制裁をいうものです。

そのため、1日に2個の懲戒事由に該当する行為があれば、その2個の行為についてそれぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給することは差し支えありませんが、1つの事案が、同時に(2)と(1)に該当するからといって、懲戒理由2件とカウントし、減給額を1日分とすることはできません。

投稿日:2024/10/16 06:56 ID:QA-0144491

相談者より

ご回答ありがとうございました。
一つの事務事故の事象であれば、その過程で複数の懲戒対象理由があったとしても、あくまで1件のカウントしかできないということですね。

投稿日:2024/10/16 10:42 ID:QA-0144505大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一つの事故で、複数、服務規定などに違反するケースは多いと思いますが、

一事案で1カウントということになります。

投稿日:2024/10/16 11:21 ID:QA-0144513

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
認識相違があった部分を修正することができました。

投稿日:2024/10/16 14:06 ID:QA-0144520大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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