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年末調整 配偶者控除

年末調整での配偶者の所得ですが、妻(66歳)は公的年金と個人年金の雑所得があります。
2024年に公的年金170万円、個人年金80万円の場合は、控除対象配偶者に該当しないのでしょうか?

投稿日:2024/10/10 10:16 ID:QA-0144322

watachanさん
京都府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

公的年金から控除できるのは110万円ですので、
170万-110万円=60万円となり、
48万円を超えますので、対象外となり、該当しません。

ただし、念のため、税理士に確認してください。

投稿日:2024/10/10 14:28 ID:QA-0144341

相談者より

早々にご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/10 15:12 ID:QA-0144345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、国税庁によれば控除額は110万円とありますので、該当しないと思われます。

投稿日:2024/10/10 22:50 ID:QA-0144365

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/11/15 10:11 ID:QA-0145609参考になった

回答が参考になった 0

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