フルタイムとパートタイムの資格手当て支払い額について
現在資格手当てをフルタイムもパートタイム同額を支払っていますが、これから入社するパートタイムの方には、勤務時間に応じた支払いに変更したく検討しています。
資格は業務で必要なスキル向上のためのものです。
勤務時間によって会社への貢献度合いが異なることを理由として、手当て金額に差を設けることは、同一労働同一賃金に照らしあわせて問題ないでしょうか。
※既存の社員については金額変更はしません。対象はこれから入社する方に限ります。
投稿日:2024/09/24 20:48 ID:QA-0143712
- 陽だまりさん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同一労働同一賃金というよりは、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。
但し、既存の社員については適用されないという事からも、労働者の個別同意を得る事までは不要といえるでしょう。
投稿日:2024/09/25 09:27 ID:QA-0143734
プロフェッショナルからの回答
対応
時間案文自体は合理性があるといえますが、元の条件を変えるのは不利益変更です。今回、既存社員は変更ないということで、不利益変更にも同一賃金にも反さないと思います。
次の課題は既存社員と今後の社員との格差で、入社時は理解していても、「同一労働」の場合、後で不満が増していく可能性があります。業務内容そのものについても、この先見直していくことで、こうした不公平は均していくしかないでしょう。
投稿日:2024/09/25 10:08 ID:QA-0143741
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
原則として、不合理ともいえませんので、問題ないでしょう。
ただし、
ダブルスタンダードは、不公平感が生じ、モチベーションにもかかわりますので、
既存パートについて、資格手当の一部を基本時給に組み込むなどして、
資格手当について同じ扱いにすることをおすすめします。
投稿日:2024/09/25 11:18 ID:QA-0143751
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
同一労働・同一賃金に絡めて考える必要はありません。
今後入社する人のみが対象になるのであれば、それで問題はございません。
投稿日:2024/09/25 13:40 ID:QA-0143765
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