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フルタイムとパートタイムの資格手当て支払い額について

現在資格手当てをフルタイムもパートタイム同額を支払っていますが、これから入社するパートタイムの方には、勤務時間に応じた支払いに変更したく検討しています。

資格は業務で必要なスキル向上のためのものです。
勤務時間によって会社への貢献度合いが異なることを理由として、手当て金額に差を設けることは、同一労働同一賃金に照らしあわせて問題ないでしょうか。
※既存の社員については金額変更はしません。対象はこれから入社する方に限ります。

投稿日:2024/09/24 20:48 ID:QA-0143712

陽だまりさん
沖縄県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一労働同一賃金というよりは、労働条件の不利益変更に該当するものといえます。

但し、既存の社員については適用されないという事からも、労働者の個別同意を得る事までは不要といえるでしょう。

投稿日:2024/09/25 09:27 ID:QA-0143734

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

時間案文自体は合理性があるといえますが、元の条件を変えるのは不利益変更です。今回、既存社員は変更ないということで、不利益変更にも同一賃金にも反さないと思います。
次の課題は既存社員と今後の社員との格差で、入社時は理解していても、「同一労働」の場合、後で不満が増していく可能性があります。業務内容そのものについても、この先見直していくことで、こうした不公平は均していくしかないでしょう。

投稿日:2024/09/25 10:08 ID:QA-0143741

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、不合理ともいえませんので、問題ないでしょう。

ただし、
ダブルスタンダードは、不公平感が生じ、モチベーションにもかかわりますので、
既存パートについて、資格手当の一部を基本時給に組み込むなどして、
資格手当について同じ扱いにすることをおすすめします。

投稿日:2024/09/25 11:18 ID:QA-0143751

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

同一労働・同一賃金に絡めて考える必要はありません。

今後入社する人のみが対象になるのであれば、それで問題はございません。

投稿日:2024/09/25 13:40 ID:QA-0143765

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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