育児介護休業法改正 新たな休暇の付与(10日/年)について
標記の件について、厚生労働省からの具体的な例示はまだである認識ですが、具体的にはどのような休暇が想定されるのかご教示ください。なお、自社の制度は法定の制度が中心でそれ以外は少ないです。
※柔軟な働き方を実現するための措置として、勤務時間の調整やテレワークの実施が難しい職種があり、5つから2つを選択する際に新たな休暇を選択することになる可能性が高いためです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/17 16:22 ID:QA-0143445
- BRIGHTさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
子が3歳から小学校入学前の従業員に対して、
看護休暇や年次有給休暇とは別に、年10日の特別休暇を
設けるという制度ですが、ネーミングなどは現時点では指定されていません。
また、時間単位の使用を義務づけています。
投稿日:2024/09/17 19:40 ID:QA-0143467
相談者より
ありがとうございます。
ただしご回答は前提記載の通り既知の情報のため評価はご容赦ください。
投稿日:2024/10/09 16:24 ID:QA-0144274あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同改正法は本年5月31日に公布されており、来年4月1日より施行される扱いになります。
そして、新たな休暇に関しましては、原則時間単位での請求が可能とされています。
その他詳細に関しましては、今後の行政情報によって明らかになるものといえます。
投稿日:2024/09/17 22:47 ID:QA-0143475
相談者より
ありがとうございます。
ただしご回答は前提記載の通り既知の情報のため評価はご容赦ください。
投稿日:2024/10/09 16:25 ID:QA-0144275あまり参考にならなかった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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