無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスタイム制における労働時間の総枠について

所定労働時間が9時00分~17時30分(休憩60分)の勤務形態で、17時30分を越えた時間より割増賃金を支給しております。
※法定労働時間でなく所定労働時間を越えた時間から割増賃金を支給しております。

この場合にフレックスタイム制を導入した際、
歴日数(31日)の枠数計算は以下でよろしいのでしょうか。

(7.5時間×5日)×31日÷7日=166.07時間

所定労働時間を越えた時間より残業代を支給しているため、法定労働時間の総枠(31日の場合)177.1時間にしますと、従業員への不利益変更に該当すると考えておりますが、この見解も正しいのかご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/05 15:53 ID:QA-0143017

nekonekoさん
東京都/教育(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、不利益変更となります。

総労働時間の計算式については、31日、30日、28日などありますので、

単純に7.5h×月の所定労働日数とした方が、
わかりやすいし、不利益が全く生じませんので、こちらをお勧めします。

投稿日:2024/09/05 17:07 ID:QA-0143023

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社内でも引き続き、フレックスタイム制度の導入可否の検討を進めてまいります。

投稿日:2024/09/06 11:19 ID:QA-0143053大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の場合ですと1日7.5時間が現行の所定労働時間でその時間を超えると割増賃金支給の対象になりますので、そうした現状を踏まえますと示された通りの計算方法になるものといえます。

一方、法定枠に合わせますと当然ながら割増賃金支給額が減る扱いになりますので、労働条件の不利益変更に当たる事からも避けるべきといえます。

投稿日:2024/09/05 18:43 ID:QA-0143035

相談者より

ご回答ありがとうございました。
時差出勤や時間有休等の制度があるため、フレックスタイム制度導入の従業員側メリットが少ないと認識いたしました。

投稿日:2024/09/06 11:21 ID:QA-0143054大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。