フレックスタイム制での法定外休日について
現在フレックスタイム制の導入検討中ですが、フレックスタイム制での法定外休日割増と時間外の割増が重複する際の取扱いについて相談させてください。
※1 現在は法定外休日の出勤でも割増賃金を支給しており、フレックス移行後も継続したいと考えております。
※2 現在、時間外割増は「所定」時間外に対して規定の割増率を支給しており、フレックス移行後も継続したいと考えております。
■試算における前提条件(社内規則の定め)
・法定外休日の割増:30% ・時間外の割増:25%
・所定労働時間(日):7.5時間
・月の所定労働時間:150時間(労働日が20日と仮定)
・所定休日:日曜日(その他祝日) 法定休日:土曜日
・時間外手当は月の所定労働時間(法定ではない)の超過分に対して割増が発生。
■ある月の労働時間について(月の所定労働時間:150時間)
・1日~29日までの労働時間合計:150時間
・30日(日曜日:法定外)にやむを得ず休日出勤し8時間労働した。
■ご質問したい内容:上記例での30日の8時間に対する割増率は何%となるか
※3 なお、前提条件の規則の場合であり、月の法定労働時間に達していないため時間外割増は不要といった解釈は求めておりませんのでご容赦ください。
理由として従業員のモチベーションや不利益変更リスクを鑑みて、現在の運用から法定内の時間外は割増不要と変更するつもりはないためです。
1.法定外休日の30%と時間外割増25%の合計で55%
2.法定外休日の30%
3.時間外割増の25%
1.~3.のどれが法的な解釈として正しいのかご教示いただきたく存じます。恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/02 16:12 ID:QA-0142858
- BRIGHTさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あくまで上記例という事あれば
2の30%です。
ただし、フレックスには法定外休日という
概念はありません。
投稿日:2024/09/02 17:12 ID:QA-0142865
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/09/04 11:43 ID:QA-0142973参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日の勤務ですので、御社の場合ですと就業規則に基づき2の措置となります。
特約でも無い限り、同じ勤務分に対し1のように二重に割増賃金を支払う義務迄はないものといえるでしょう。
投稿日:2024/09/02 20:49 ID:QA-0142886
相談者より
ご回答ありがとうございます。根拠含めて参考になりました。
投稿日:2024/09/04 11:44 ID:QA-0142974大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休日の振替について 休日の振替についての質問です。弊... [2024/07/05]
-
会社休日に有給休暇を使う派遣社員 派遣契約書の「休日」には”派遣先... [2024/06/27]
-
屋外労働者の休日について 工事業の会社です。1日の所定労働... [2024/07/23]
-
休日カレンダー(休日の配置)の決定に労使協定は必要か? 次のような内容を就業規則で定めて... [2024/05/27]
-
休日出勤について 当社は法定休日を日曜日としていま... [2024/06/12]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
労働時間制について 現在変形労働時間制を敷いた労務で... [2024/06/04]
-
法定労働時間外 就業規則における法定労働時間外の... [2010/02/25]
-
1カ月単位変形労働時間制導入企業の休日数 いつも有難うございます。1カ月単... [2024/07/05]
-
法定外休日の労働時間について 法定外休日の労働時間ですが、法定... [2016/03/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。
フレックスタイム制導入の社内周知(コアタイムあり)
フレックスタイム制を導入した場合の社内周知文です。運用上のルールをお知らせすることが重要です。
法定健診のお知らせ
法令で定められた定期健診のお知らせ文例です。