フレックスタイム制での法定外休日について
現在フレックスタイム制の導入検討中ですが、フレックスタイム制での法定外休日割増と時間外の割増が重複する際の取扱いについて相談させてください。
※1 現在は法定外休日の出勤でも割増賃金を支給しており、フレックス移行後も継続したいと考えております。
※2 現在、時間外割増は「所定」時間外に対して規定の割増率を支給しており、フレックス移行後も継続したいと考えております。
■試算における前提条件(社内規則の定め)
・法定外休日の割増:30% ・時間外の割増:25%
・所定労働時間(日):7.5時間
・月の所定労働時間:150時間(労働日が20日と仮定)
・所定休日:日曜日(その他祝日) 法定休日:土曜日
・時間外手当は月の所定労働時間(法定ではない)の超過分に対して割増が発生。
■ある月の労働時間について(月の所定労働時間:150時間)
・1日~29日までの労働時間合計:150時間
・30日(日曜日:法定外)にやむを得ず休日出勤し8時間労働した。
■ご質問したい内容:上記例での30日の8時間に対する割増率は何%となるか
※3 なお、前提条件の規則の場合であり、月の法定労働時間に達していないため時間外割増は不要といった解釈は求めておりませんのでご容赦ください。
理由として従業員のモチベーションや不利益変更リスクを鑑みて、現在の運用から法定内の時間外は割増不要と変更するつもりはないためです。
1.法定外休日の30%と時間外割増25%の合計で55%
2.法定外休日の30%
3.時間外割増の25%
1.~3.のどれが法的な解釈として正しいのかご教示いただきたく存じます。恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/09/02 16:12 ID:QA-0142858
- BRIGHTさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
あくまで上記例という事あれば
2の30%です。
ただし、フレックスには法定外休日という
概念はありません。
投稿日:2024/09/02 17:12 ID:QA-0142865
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/09/04 11:43 ID:QA-0142973参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日の勤務ですので、御社の場合ですと就業規則に基づき2の措置となります。
特約でも無い限り、同じ勤務分に対し1のように二重に割増賃金を支払う義務迄はないものといえるでしょう。
投稿日:2024/09/02 20:49 ID:QA-0142886
相談者より
ご回答ありがとうございます。根拠含めて参考になりました。
投稿日:2024/09/04 11:44 ID:QA-0142974大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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