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フレックスタイム制での法定外休日について

現在フレックスタイム制の導入検討中ですが、フレックスタイム制での法定外休日割増と時間外の割増が重複する際の取扱いについて相談させてください。
※1 現在は法定外休日の出勤でも割増賃金を支給しており、フレックス移行後も継続したいと考えております。
※2 現在、時間外割増は「所定」時間外に対して規定の割増率を支給しており、フレックス移行後も継続したいと考えております。

■試算における前提条件(社内規則の定め)
・法定外休日の割増:30% ・時間外の割増:25%
・所定労働時間(日):7.5時間
・月の所定労働時間:150時間(労働日が20日と仮定)
・所定休日:日曜日(その他祝日) 法定休日:土曜日
・時間外手当は月の所定労働時間(法定ではない)の超過分に対して割増が発生。

■ある月の労働時間について(月の所定労働時間:150時間)
・1日~29日までの労働時間合計:150時間
・30日(日曜日:法定外)にやむを得ず休日出勤し8時間労働した。

■ご質問したい内容:上記例での30日の8時間に対する割増率は何%となるか
※3 なお、前提条件の規則の場合であり、月の法定労働時間に達していないため時間外割増は不要といった解釈は求めておりませんのでご容赦ください。
理由として従業員のモチベーションや不利益変更リスクを鑑みて、現在の運用から法定内の時間外は割増不要と変更するつもりはないためです。

1.法定外休日の30%と時間外割増25%の合計で55%
2.法定外休日の30%
3.時間外割増の25%

1.~3.のどれが法的な解釈として正しいのかご教示いただきたく存じます。恐れ入りますが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/09/02 16:12 ID:QA-0142858

BRIGHTさん
東京都/医薬品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あくまで上記例という事あれば
2の30%です。

ただし、フレックスには法定外休日という
概念はありません。

投稿日:2024/09/02 17:12 ID:QA-0142865

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/09/04 11:43 ID:QA-0142973参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の勤務ですので、御社の場合ですと就業規則に基づき2の措置となります。

特約でも無い限り、同じ勤務分に対し1のように二重に割増賃金を支払う義務迄はないものといえるでしょう。

投稿日:2024/09/02 20:49 ID:QA-0142886

相談者より

ご回答ありがとうございます。根拠含めて参考になりました。

投稿日:2024/09/04 11:44 ID:QA-0142974大変参考になった

回答が参考になった 0

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