固定残業代(組み込み型) 地域手当を追加支給する場合の考え方
現在、当社は固定残業代(組み込み型)を導入しております。
役職によって、20時間相当、40時間相当と違いはありますが、役職者については、「役職手当」を固定残業代の算定基礎額に加えて計算しています。
今後、支店を新たに展開するにあたり、賃金格差、物価格差を埋めるべく「地域手当」の支給を検討しており、これまで通りの 基本給+固定残業代(役職手当を算定基礎額に加えて算出したもの)に「地域手当」を追加した形で支給を考えております。(下記ご参照)
基本給+固定残業代(役職手当を算定基礎額に加えて算出したもの)+「地域手当」
この支給方法は問題ありませんでしょうか?
勿論、固定残業代を超える分は支給しますので、その場合は地域手当も含めたものを基礎額として計算し、40時間相当額を超えた分を支払うこととしますが、要は、固定残業代そのものを決める場合に「地域手当」を含めて計算するひつようがあるか、というのが懸念点であります。
個人的には、40時間"相当"であり、正当に計算された残業代と比較をして超過分を支払うのであれば、問題ないとの認識ですが、見解をご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/08/29 16:35 ID:QA-0142713
- タヌーキーさん
- 愛知県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
固定残業代とは残業代を固定で支給するものですので、
地域手当も含める必要があります。
固定残業代はそれが何時間分であり、どのような計算かを示す必要がありますので、
地域手当が含まれていないと、
固定残業代の有効性がないとされるリスクがあります。
投稿日:2024/08/29 19:05 ID:QA-0142723
相談者より
ありがとうございました。
それでは、例えば地域手当は「¥15,000を支給する(固定残業代¥〇,〇〇〇を含む)」といった形で、地域手当そのものにも、同様に固定時間外を組み込む手順とすれば大丈夫そうですね。
異動があった場合も、この¥15,000を付けたり、なくしたりするだけで、作業的にも容易にできると思いますが、この理解でしたら大丈夫そうでしょうか?
投稿日:2024/08/30 19:45 ID:QA-0142790参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業代(割増賃金)の計算基礎から除外可能な手当に関しましては、
・ 家族手当
・ 通勤手当
・ 別居手当
・ 子女教育手当
・ 住宅手当
の5つに限られています。
従いまして、固定残業代であっても上記扱いに変わりはございませんので、地域手当についても当然に算入される扱いになります。
投稿日:2024/08/30 18:12 ID:QA-0142778
相談者より
ありがとうございました。
地域手当=(①地域手当のBASE+②①を算定基礎額とした40時間分の固定残業代)
といった構成にて考えようと思います。
それでしたら問題ないとの理解ですが、よろしかったでしょうか。
投稿日:2024/09/03 17:23 ID:QA-0142931参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、地域手当と固定残業代は全く別物ですので、前者に後者を含めるというやり方は不適切といえます。当然に個別に区分して各々支給される事が求められます。
投稿日:2024/09/03 22:17 ID:QA-0142943
相談者より
ありがとうございます。
承知しました。
あくまで、区別して進めるようにいたします。
投稿日:2024/09/12 16:01 ID:QA-0143247大変参考になった
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