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育休取得に伴う社会保険料の扱い

該当月末に育休取得をしていると該当月の社会保険料が免除になると理解しています。以下事案の場合、8月の社会保険料の扱いは①、②どちらになるのでしょうか。

■事案
・育休期間:2024年7月22日(月)~8月30日(金)
・稼働日は月~金の週休2日制

■8月社会保険料の扱い
①稼働日ベースで末日と捉え、社会保険料免除
②カレンダーベースで8月末日(=31日)に育休取得されていないので社会保険料発生

(7月は月末育休取得しているため社会保険料免除)

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2024/08/11 16:00 ID:QA-0142105

メロンソーダさん
群馬県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2です。
終了日が開始月と異なる場合は、

終了日の翌日が属する月の前月までが免除となります。
ですから、
7月までが免除で、8月からは社会保険料は発生します。

投稿日:2024/08/19 13:10 ID:QA-0142175

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