法定休日の労働について
いつも参考にさせていただいております。
法定休日の労働についてお伺いします。
弊社では、振替休日を運用しておりますが、事前に特定していた日に休日を取得できなかった場合は休日出勤手当を支払う定めとしております。
①結果的に、振替休日を与えることが出来ず法定休日の原則(週1日、4週4日)を満たせないケースが発生した場合、休日割増の手当を支給することで、罰則等の対象とはならないと捉えて宜しいのでしょうか?
②休日割増手当を支払う場合、対象となる休日は振替前の休日と振替後の休日のどちらでしょうか?
以上2点、初歩的な質問ですがご回答ください。よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/11/01 19:29 ID:QA-0014165
- *****さん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
各々回答させて頂きますと‥
①‥ 休日割増賃金を支給すれば、一応は休日労働に関する法的措置を果たしたことになりますので、罰則が科せられることはございません。
しかしながら、こうした事態が度々発生するようであれば振替休日制度自体の存在意義がなくなってしまい、長時間労働のリスクを高めると共に休日を予定していた対象労働者にとって会社の人事管理に対する不信感を招くものといえます。
従いまして、こうした変更の余地を残すような振替休日の運用については、法違反の有無に関係なく極力避けるべきというのが私共の見解になります。
②‥ 振替休日の要件を全て満たした上で、事後にやむを得ず出勤させた場合には、振替休日に指定された日が休日となり休日割増賃金の支払が必要になります。
ちなみに、一度指定された振替休日を再度別の日に振替えることで休日労働割増賃金の支払をしないといった措置を採ることは、振替休日の要件を満たしていませんので出来ません。
投稿日:2008/11/01 21:19 ID:QA-0014166
相談者より
投稿日:2008/11/01 21:19 ID:QA-0035615大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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