健康診断
はじめまして。年1度の定期健康診断に関してですが、その受診時間態の賃金に関して教えてください。慣習として現在の会社では社員に対しては勤務時間中に時間配分をして指定病院にて受診をさせており(通常勤務として賃金を払う)ますが、同じくアルバイト社員に対しては「社保加入」を条件に同様にスケジュール調整等をおこなっております。しかしながら、このアルバイトに関してのこの受診中の時給に関して払う・払わないの線引きに関しての法的ガイドライン等あれば、ご教授願います。
投稿日:2008/10/29 15:08 ID:QA-0014133
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
アルバイト社員であっても、継続1年以上雇用されているかまたは雇用が見込まれ、かつ週の所定労働時間が正社員の4分の3以上になる方であれば、会社に健康診断の実施義務が生じます。
この場合、受診中の賃金に関し明確な支給義務はございませんが、行政通達(昭47.9.18基発602号)により、法令に基く診断であることからも支給することが望ましいとされています。
更に、健康診断自体に正社員とアルバイトで内容の相違がないことからも、診断実施義務があるアルバイトについてのみ無給にするといった措置に合理性は見出し難いものといえます。
従いまして、健康診断実施義務に基く全ての受診者に対し賃金支給を行なうべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/10/30 00:08 ID:QA-0014141
相談者より
投稿日:2008/10/30 00:08 ID:QA-0035605大変参考になった
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