入社祝金
入社祝金についてご質問です。
リファラル採用での入社者に対し祝金として現在10万円程度を支払っております。※ 就業規則に定め有
この金額を100万円程度に増額することを検討しておりますが、注意事項を教えてください。
また、募集活動をしているすべての職種(営業や事務)ではなく、一部の職種に限定をする予定です。
加えて、その場合は税務処理はどのようにするべきか
宜しくお願い致します
投稿日:2024/07/18 16:40 ID:QA-0141157
- 鈴 木さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、入社祝い金に関しまして就業規則に定めが有れば、臨時・恩恵的な給付とは判断出来ず原則としまして賞与扱いになるものと解されます。
まして100万円もの高額給付となれば、社会通念的な祝い金の額を超えているものと判断される可能性が高いですので、今後の労務の対価として当然に賞与の取り扱いになるものといえるでしょう。
税務に関しましても同様といえますが、詳細に関しましては専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/07/18 21:58 ID:QA-0141179
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/22 11:22 ID:QA-0141310参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
税務経理の専門ではないので、税法上の扱いは税理士のご確認をお勧めします。
100万円もの高額報償は給与、または雑所得など、扱いが特別なようです。
人事的には過去にも超高額報奨金を設定した例(社員への紹介料も含む)はありましたが、継続しているという話を聞いたことがありません。結局金銭で入社してもその効果は一時的なものとなるため、就業環境で問題があればさっさと辞めてしまう例が多いのだろうと考えられます。
適正な職場環境や管理の実施など、基本的な環境整備に立ち返る例が多いと思います。
投稿日:2024/07/19 12:28 ID:QA-0141215
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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