インセンティブに関わる社会保険料
お世話になっております。
この度、営業部に対しインセンティブ制度の導入することになりました。
そこで質問なんですが、毎月契約件数が違うためお給料の変動があります。
インセンティブが0円の月があれば5万円の月もあります。その場合、社会保険料はどうなりますでしょうか。
例えば、インセンティブが毎月3万円、続して4ヶ月給料に反映された場合、社会保険料の随時変更を行うべきかどうか。
インセンティブの内容
・新規契約1件につき1万円
・毎月の給料で支払う
投稿日:2024/07/12 11:19 ID:QA-0140914
- VJさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
インセンティブは随時改訂の対象にはなりません。
投稿日:2024/07/12 15:56 ID:QA-0140929
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/26 15:12 ID:QA-0143822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
インセンティブは原則として非固定的賃金となり
月額変更対象外ですが、
今回のケースではインセンティブ制度導入という事で
労働条件変更となりますので
月額変更の対象となります。
投稿日:2024/07/12 17:03 ID:QA-0140935
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2024/09/26 15:13 ID:QA-0143823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、非固定的賃金になりますので、基本給等の固定的賃金の変動が無ければいかに大きな給与額の変動が有っても随時改定の対象にはなりません。
逆に、少しでも固定的賃金の変動が有れば、連続する3か月の給与がインセンティブも合算され改定対象の金額になりますと変更手続きが必要とされます。
投稿日:2024/07/12 21:18 ID:QA-0140952
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2024/09/26 15:13 ID:QA-0143824大変参考になった
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