有給休暇5日取得後の次の年分の考え方について
すでに質問されているかもしれませんが、見当たらず質問なのです。
会社の規則で毎年1月1日を一斉付与としています。
あるスタッフが
2022年5月1日 入社
①2022年11月1日 10日有給付与
②2023年1月1日 11日有給付与
ダブルトラックで考えると
2022年11月1日から2023年12月31日までに
14か月÷12か月×5日= 5.83 (=6日)取得義務あり
2023年12月31日までの取得日数 7日 =取得義務クリア?(残り14日)
③2024年1月1日 12日有給付与
2024年になって本日(6月27日)までで5.5日取得済み =取得義務クリア? (残り20.5日)
勤怠管理のシステム上、
2024年に取得している有給が①と②の有効期限内の分から消化されていっていて、
③が全部残っている状態になっています。
③分が全部残っている状態であっても、一応2024年になってから5日以上取っているので、取得義務はクリアしているのか。
それとも、
①②で残っている分は全部使った上で③で付与した分が5日以上必要なのか
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
投稿日:2024/06/27 11:19 ID:QA-0140242
- Pessoさん
- 長崎県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたしますめ
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の年5日取得義務につきましては、単に5日(ダブルトラックの場合はその必要日数)を取得する事が求められているものになります。
すなわち、当該年度に発生した年休を取得しなければならないといった定めはございませんので、当事案に関しましては取得義務をクリアしている事になります。
投稿日:2024/06/27 13:09 ID:QA-0140251
相談者より
なるほど。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/06/27 15:30 ID:QA-0140260大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
年5日以上、有給消化できているかどうかが判断となります。
発生(付与日)毎ではありません。
投稿日:2024/06/27 14:25 ID:QA-0140254
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/07/23 15:39 ID:QA-0141416大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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