アルバイト人材の管理代行について
日雇いが禁止方向にあることによって、それを人材紹介で対応する方向にあると今日の日経の記事にありました。
給与計算代行などすでにあるサービスの融合だと思いますが、給与計算代行するにあたり、必ずおさえておかなければならない条件とはどのようなことでしょうか?
例えば、給与明細書は雇用主(代行会社ではなく)の社名のみが掲載されていること。
振込みは雇用主しかしてはいけないなど(←これは雇用主でなくてもできるようですが)
投稿日:2008/10/21 10:33 ID:QA-0014024
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確か以前にも類似のご相談があったように記憶しておりますが、給与計算代行というのは委託された事務手続きのみを代わりに行なうに過ぎない行為ということですね‥
言い換えれば、所定の給与支払額や給与計算の仕方を変える等、人事管理の中身について代行会社が自ら意思決定をしたり、依頼された手続業務以外の事に関与したりしなければよいわけで、そうした基本部分が守られていれば特に問題ないものといえます。
例えば、文面に「給与明細書は雇用主(代行会社ではなく)の社名のみが掲載されていること」とありますが、支払者と事務代行者が明確に分かるように記載されていれば代行会社名が記載されていても何ら問題なないものといえるでしょう。
また給与振込業務に関しましても、事務手続部分の代行のみであり、給与支払内容に直接関与がなければ問題ございません。
通常のアウトソーシング会社であれば、そのような業務内容について契約時に全て詳細に説明された上で契約されるはずですので、必要以上にご心配される事はないでしょう。仮に業務のやり方に疑問点があれば、その都度きちんと説明を求めることで解決出来るはずです。
逆に、契約事項に関し曖昧な説明しかせず、内容に関する質問等にも誠実に答えないようであれば、法違反となるリスクを抱える低質の代行会社といえますので、あくまで代行会社との相談・交渉過程が重要であるというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/10/21 22:50 ID:QA-0014033
相談者より
投稿日:2008/10/21 22:50 ID:QA-0035562大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
定年後の継続雇用時の給与額について 定年後、継続雇用をするときの給与... [2024/07/17]
-
アルバイトの最低雇用日数 以前アルバイトで週4日雇用してお... [2011/05/02]
-
給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]
-
勤務中に所用で抜けた際の給与計算について 勤務中に所用で1時間ぬけた際の給... [2014/07/24]
-
出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
銀行口座への給与振込同意書
給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。