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月をまたいだ場合の残業時間の計算

まだまだ人事労務知識が浅く、拙い質問で申し訳ございません。

残業時間を管理する上で下記2点を超過したものを計算する認識でいます。
・1日8時間
・週40時間

それを踏まえて
弊社は日曜日を起点としていますが
日曜日~土曜日までの間に月をまたぐ場合は残業時間計算として
跨ぐ前の月・跨いだ先の月のどちらに含めて計算を行えばよろしいでしょうか。
36協定での月45時間の超過勤務を超過するかしないかが、こちらによって変わってくるかと存じます。

例として、下記の場合(週44時間)の週40時間を超えた4時間は跨ぐ前と跨いだ先どちらに含めますでしょうか。
月を跨ぐ前に24時間(日曜日0時間、月~水曜日8時間×3日)
月を跨いだ先に20時間(木・金曜日8時間×2日、土曜日4時間)

分かりづらい文章でしたら申し訳ございません。
ご回答をお待ちしております。

投稿日:2024/06/26 11:21 ID:QA-0140169

*****さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金の締日がいつなのかによります。

月末ということでしたら、月末までで計算します。

投稿日:2024/06/26 17:28 ID:QA-0140195

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業時間が確定した時点で計算されるものですので、通常であれば月を超えてからの計上になります。

従いまして、事例に関しましても、月を跨いだ先で計上される事になります。

投稿日:2024/06/26 18:21 ID:QA-0140204

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

例示ですと、日8時間超えはなく、土曜勤務が週40時間超えですので、土曜日の属する月に計上となります。

投稿日:2024/06/27 07:19 ID:QA-0140219

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

残業時間の計算ですから、月を跨いだ先に含めて計算することになります。

投稿日:2024/06/27 09:39 ID:QA-0140233

回答が参考になった 0

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