月をまたいだ場合の残業時間の計算
まだまだ人事労務知識が浅く、拙い質問で申し訳ございません。
残業時間を管理する上で下記2点を超過したものを計算する認識でいます。
・1日8時間
・週40時間
それを踏まえて
弊社は日曜日を起点としていますが
日曜日~土曜日までの間に月をまたぐ場合は残業時間計算として
跨ぐ前の月・跨いだ先の月のどちらに含めて計算を行えばよろしいでしょうか。
36協定での月45時間の超過勤務を超過するかしないかが、こちらによって変わってくるかと存じます。
例として、下記の場合(週44時間)の週40時間を超えた4時間は跨ぐ前と跨いだ先どちらに含めますでしょうか。
月を跨ぐ前に24時間(日曜日0時間、月~水曜日8時間×3日)
月を跨いだ先に20時間(木・金曜日8時間×2日、土曜日4時間)
分かりづらい文章でしたら申し訳ございません。
ご回答をお待ちしております。
投稿日:2024/06/26 11:21 ID:QA-0140169
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金の締日がいつなのかによります。
月末ということでしたら、月末までで計算します。
投稿日:2024/06/26 17:28 ID:QA-0140195
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業時間が確定した時点で計算されるものですので、通常であれば月を超えてからの計上になります。
従いまして、事例に関しましても、月を跨いだ先で計上される事になります。
投稿日:2024/06/26 18:21 ID:QA-0140204
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
例示ですと、日8時間超えはなく、土曜勤務が週40時間超えですので、土曜日の属する月に計上となります。
投稿日:2024/06/27 07:19 ID:QA-0140219
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
残業時間の計算ですから、月を跨いだ先に含めて計算することになります。
投稿日:2024/06/27 09:39 ID:QA-0140233
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