海外赴任社員のみなし所得税における定額減税の考え方
お世話になっております。
海外赴任の社員の給与から、みなし所得税の徴収をしています。
今年6月から開始される定額減税制度にあたり
海外赴任の社員へも減税の計算を国内同様に実施すべきかについて
考え方のポイントや判断の基準がありましたらご指導お願いいたします。
投稿日:2024/06/17 11:03 ID:QA-0139797
- ●さん
- 東京都/精密機器(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
令和6年5月31日以前の非居住者は定額減税対象外です。
令和6年6月1日以後の非居住者は対象となりえます。
詳細は、税理士にご確認ください。
投稿日:2024/06/17 15:17 ID:QA-0139805
相談者より
ご回答ありがとうございます。
海外赴任社員のみなし所得税の部分についても
本来国内源泉の範囲外のものに対し国内社員との平準化のために実施しております。
この場合、海外居住であるからと海外赴任社員へ適用しないことは
ご提示いただきました非居住による適用外であることを理由に
還元しなくとも問題はないでしょうか。
投稿日:2024/06/17 16:51 ID:QA-0139812参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
定額減税の対象者は居住者限定ですので、対象外となるのではないでしょうか。
投稿日:2024/06/17 15:49 ID:QA-0139808
相談者より
ご回答ありがとうございます。
対象者には居住者に限る制度であることを、説明したいと思います。
投稿日:2024/06/17 19:44 ID:QA-0139822参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、海外赴任中の社員であれば非居住者になるはずですので、定額減税の適用については対象外とされます。
その他詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/06/17 18:30 ID:QA-0139818
相談者より
回答ありがとうございます。
みなしにおいても所得税としてお預かりしているので
非居住者は対象外となる、という説明をしたいと思います。
税理士先生にも確認いたします。
投稿日:2024/06/17 19:47 ID:QA-0139823参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。