労災の観点からの諸手続き
社員が自宅マンションをリフォームする期間中(1~2ヶ月位)、実家から通勤するので、その期間何か起きた際の場合の為に、会社へ提出義務のある書類は何かと聞いてきました。
今まで事例がなく思案しております。どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2008/09/26 14:50 ID:QA-0013823
- るるこさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、タイトルの「労災の観点の諸手続き」という内容につきましては、特に必要ございません。
実家から通勤した場合でも、文面のケースではそもそも自宅から通勤する事自体が不可能ですので、一時的に実家は労災法上の「住居」に該当し、万一事故発生の際は通勤災害も認められます。
会社に届出ている通勤経路とは異なるでしょうが、このような一時的でやむを得ない事情の場合には問題ないものといえます。
あと当然ですが、通勤手当の支給額が変わる場合には僅かの期間でも不手際が発生しないよう社内での変更手続きを採っておかれることが重要です。
投稿日:2008/09/26 20:20 ID:QA-0013826
相談者より
服部賃金労務サポートオフィス
服部 康一様
早速にご回答下さいまして
ありがとうございました。
今後、同様の事例が発生する可能性が
高いものと思われますので、
お寄せいただきましたご回答を参考に
させていただきます。
大変お世話になりありがとう
ございました。
投稿日:2008/09/29 14:39 ID:QA-0035482大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
通勤災害・通勤労災 通勤労災とは、一体、何を補償して... [2006/05/01]
-
休職期間中の出勤時における労災 さて、質問ですが、休職期間中に当... [2012/12/11]
-
マイカー通勤が禁止の事業所でのマイカー通勤時の交通事故 マイカー通勤が禁止されている事業... [2024/01/25]
-
申請通勤手段と異なる通勤手段による通勤災害について 当社では、従業員に通勤手段、経路... [2012/07/19]
-
書類の保管義務期間 ・退職者の履歴書・休暇届、休日出... [2010/01/04]
-
通勤労災の手続き 通勤労災の手続きに関してですが、... [2006/03/17]
-
通勤手当について 2箇所から通勤している社員がいま... [2010/12/19]
-
通勤労災について 通勤時の労災についてお尋ねします... [2006/03/07]
-
マイカー通勤者の通勤交通費について ほとんどがマイカー通勤者ですが、... [2005/09/14]
-
通勤途中に不審者 通勤途中に不審者にあったと相談を... [2018/12/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。