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パートアルバイト職員の有休付与に係る出勤率算定につきまして

いつも大変お世話になっております。

年次有給休暇の当年付与・繰越し処理を行っていますが、パートアルバイト職員の出勤率算定で悩んでいるため、お知恵を頂きたいです。

週2日の契約をしている職員がおりまして、自己都合が原因で週1日や週0日の日が1年間の中で複数回ありました。これについては出勤すべき日の欠勤であるため減算しますが、逆に契約を超えた週3日や4日働いた月があります。
雇用契約の内容よりも働かせている問題は別として、こちらは出勤率の算定上では加算すべきでしょうか?

具体的には、週2日の年度契約のため、
➀勤務すべき日数(年間)・・・2×52=104日
②欠勤日数(年間)・・・29日
③出勤した総日数(年間)・・・87日

契約以上の勤務をしている週がある為、②+③≠➀ となります。
出勤率を計算する際、(➀-②)/②=72.1% となり、8割を切りますが、
③/➀=83.7% となります。

このケースでは83.7%を適用すべきでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2024/04/26 11:35 ID:QA-0138049

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約以上の勤務
すなわち所定労働日以外の休日出勤した日は全労働日から除外します。

投稿日:2024/04/26 17:25 ID:QA-0138074

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
契約外の勤務が発生する事自体、起こってはいけない事ですが、法律上は全出勤日数に含める必要は無いとの事、理解しました。ありがとうございます。

投稿日:2024/04/30 10:10 ID:QA-0138105参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

週2日の契約であれば、労働義務のある日も必然的に2日ということになりますから、それを超えて働いた日は、厳密にいえば労働契約上労働の義務が免除されている日であって、労働日となることはあり得ず、その日に労働させても変わることはありません。

そのため、(104日―29日)÷104日=0.721(72.1%)となり、本来であれば付与する必要はないということにはなりますが、ただし、出勤率にかかわらず法定どおり付与するとしても、何も問題はありません。

投稿日:2024/04/27 07:40 ID:QA-0138080

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
契約外の勤務が発生する事自体、起こってはいけない事ですが、法律上は全出勤日数に含める必要は無いとの事、理解しました。労働者ともめない為にも、出勤日数に加算する方向で検討いたします。ありがとうございます。

投稿日:2024/04/30 10:11 ID:QA-0138106大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が出勤を認めている以上加算されるのが妥当といえるでしょう。

欠勤の見返りかもしれませんが契約日数を超えて勤務させている事自体違反行為である事に変わりはございませんし、そうした状況を踏まえますとこの度の年休付与の取り扱いに関しましては本人に有利な措置を採られるのが妥当といえます。

その上で、今後につきましては、当人と面談され多く発生している欠勤についての改善を求められると共に、勤務の実態に合うような契約内容への見直しをされるべきといえます。

投稿日:2024/04/27 18:31 ID:QA-0138090

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
契約外の勤務が発生する事自体、起こってはいけない事ですが、法律上は全出勤日数に含める必要は無いとの事、理解しました。労働者ともめない為にも、多く働いている分は出勤日数に加算する方向で検討いたします。ありがとうございます。

投稿日:2024/04/30 10:11 ID:QA-0138107大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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